おらが町の税理士

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相続について

相続開始後の初動手続きにいて(亡くなった直後の手続き)

投稿日:2017年2月17日 更新日:

こんにちは、おぎーです。

相続開始後の初動手続きですが、今回は被相続人が亡くなった直後の手続きについて

 

近親者が亡くなった直後の手続き・届け出期限

前回は相続開始後3か月以内にすべきことを書いたのですが、これは第三者(会計事務所や銀行)などが確認すべきことになってきますが、今回はより身近な人(親、兄弟)が亡くったときにすべき事項について

 

確認事項と手続き期限は以下になります。

 

チェック項目 確認事項 手続き期限
死亡診断書・死体検案書の手配 速やかに
死亡届の提出 7日以内
火葬許可申請書の提出 死亡届の提出と同時期
年金受給停止の手続き 10日以内
世帯主変更届の提出 14日以内
健康保険の返却・資格喪失届の提出 14日以内
通夜・葬儀・納骨    ―

 

順を追って見ていきましょう。

 

死亡診断書・死体検案書の手配

故人の方がなくなった場合は、すみやかに医師から死亡診断書を交付してもらいます。

 

 

また、不慮の事故等でなくなった場合は警察に申し出、医師から死体検案書を併せて交付してもらいます。

 

死亡届の提出

死亡届は亡くなった方の本籍地等の市町村役場窓口に提出します。

提出期限は故人が亡くなった事を知った日から7日以内です。

 

提出できる人は親族、同居人、家主、後見人など、個人と関係にある者に限られます。

 

 

火葬許可申請書の提出

これも、死亡届と併せて本籍地等の市町村役場に提出します。

申請書の提出により、火葬許可証が交付されます。

火葬は原則亡くなった時から24時間経過しないと火葬できないので注意が必要です。

 

年金受給停止の手続き

亡くなった方が年金の支給を受けていた場合、停止の手続きが必要となってきます。

 

提出先は最寄りの年金事務所に年金受給者死亡届を亡くなった日から10日以内に提出し、支給を停止してもらいます。

 

なお、本来受け取るべきであった年金がある場合は未支給年金となりますので同じく、年金事務所に未支給(年金・保険給付)請求書を提出します。

 

なお、未支給年金は請求できる者が限られており、生計を一としていた方で優先順位として配偶者→子→父母→三親等の親族に限られています。

 

世帯主変更届の提出

世帯主が亡くなり、残る世帯人が2人以上の場合は、世帯主の変更が生じた日(亡くなった日)から14日以内に世帯主変更届を世帯主が住んでいた市町村役場に提出しなければなりません。

 

なお、残された世帯人が1人や妻と未成年などの場合は届出の必要がありません。

 

健康保険証の返却・資格喪失届の提出

亡くなった人が事業を営んでいた方の場合は国民健康保険資格喪失届を、75歳以上であれば後期高齢者医療資格喪失届を亡くなった日から14日以内に亡くなった方の市町村役場に提出し、併せて健康保険証も返却します。

 

通夜・葬儀・納骨

最後に通夜・葬儀・納骨関係について。

特に期限などは定められていないのですが、葬儀などの方法も宗教によって様々です。

葬儀社によって手続きは提示してくれますが、上記で示した、死亡診断書や死亡届が必要となってきます。

一般的な通夜・葬儀・告別式のような形式以外にも家族葬や密葬など様々な形式があり、個人が生前に死後の希望を書いたエンディングノートを残すことも最近では多くなってきています。

 

 

まとめ

会計事務所などにおいては税金面とは直接は関係なかったりしますが、ある程度被相続人が亡くなった後の手続きや期限も頭に入れておくことも必要かと思います。

 

もちろん近親者が、亡くなれば誰しもが体験することですが相続が身近である為、被相続人が死亡した直後の事も案内できるようしておくのも良いかと思います。

 

【編集後記】

いつもは、朝起きてからノートパソコンでブログを書いているのですが、出勤時間までに間に合わず、半分以上はスマホで書きました。

 

書けることは書けるのですが、段落を入れる毎に上に行ったり来たりしますのでパソコンの倍以上時間が掛かるなというのが正直な感想です汗

 

-相続について

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