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相続について

税理士としのてエンディングノート

投稿日:2017年7月4日 更新日:

こんにちは、税理士のおぎーです。

 

今回は税理士としてのエンディングノートについて

 

相続診断協会のエンディングノート

 

エンディングノートとは

最近では相続診断士、税理士としてエンディングノート作成セミナーを開催しているのですが、改めてエンディングノートとは。

 

数年前からテレビでも取り上げられている終活。

 

その活動のひとつとしてエンディングノートがあげられるのですが

 

エンディングノートとは

自分の思いや状況を整理するために使用する書き込み式のノート

です。

 

目的としては

自分の大切な人が困らないために、なにをどのように残してあげればよいかを考えること

です。

 

書き込む項目は

氏名、住所、血液型から始まり

葬儀や介護の希望

緊急時に連絡して欲しい相手

自分の人生の振り返り、年代ごとの自分史

財産の内訳明細等

多岐に渡ります。

 

基本的には相続により托す人の「想い」を残すことに重きをおいています。

 

デメリットとしてはやはり

エンディングノートには法的効力が無いこと

 

自筆証書遺言のように法的に決められた様式で書くわけではないので、エンディングノートは遺言書の代わりにはならないです。

 

ですので仮にエンディングノートに

〇〇の財産を息子の〇〇に相続させる

 

と書いても法的効果はないわけです。

「想い」としては残りますが。

 

じゃあエンディングノート書く意味ないんじゃない?

 

と言われれば答えは

ノー

です。

 

税理士の立場として

税理士事務所に勤めていると相続業務は

 

だれかが亡くなった後から始まります。

 

そこから相続人の方が来られて

①相続人の方からヒアリング

②資料収集

③不動産等の実地調査

④財産評価の算定

⑤仮打ちでの相続税算定

⑥相続人への説明、遺産分割打ち合わせ

⑦申告書作成、捺印、納付等

へと続いていきます。

 

ただこれ全て相続が起こった後にする業務です。

 

税理士の相続申告業務は相続が起こった後でなければ業務に従事しないんですね。

 

相続が起こった後に

多額の相続税を実は払わなければならなかったり

遺産分割が決まらなかったら

相続争いになったり

 

様々な問題が出てきますが相続後に税理士か出来ることって限られているんです。

 

そのために事前対策、生前対策が必要になるのですがいきなり

 

将来の相続のために遺言書書きましょう

 

といっても、よほど目に見える家庭内での問題がなければ遺言書を書こうというのはなかなか難しいと思います。

 

そこで相続の事前予防入り口としてあるのがエンディングノートとなるのです。

 

将来の相続の事前予防としてエンディングノートを書くことは必要な事だと思います。

 

 

まとめ

税理士としての相続業務は相続開始後が業務の主となります

 

事前対策もしますが主に顧問先などの法人の事業承継や多額の財産を持つ個人に限られてきます。

 

ただ多くは相続は誰にでも起こることなので、税理士として事前予防としてエンディングノートを進めるのはこれから先必要になってくるのかなと思います。

 

 

【編集後記】

本日は税理士会の資産税研修。

 

研修参加の税理士も200人以上いますので、しっかり学んで帰りたいと思います^_^

 

 

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