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相続について

将来相続争いになる可能性の高い3つの分類

投稿日:2017年8月29日 更新日:

こんにちは、税理士のおぎーです。

 

今回は、相続争いになる可能性の高い3つの分類について

市販のエンディングノート。最近のは薄くて価格も千円ぐらいであります。

 

 

相続争いの3つの分類

 

相続診断士として、セミナー等で相続について話をさせて頂いているのですが、

 

繰り返し述べているのは、想いを残す為に

遺言書書いて下さい

エンディングノート書いて下さい

という事です。

 

そして一番気にして欲しいのは、将来自分自身の身内で相続争いになる可能性が高いかどうか。

 

相続診断協会ではチェックシートがあるのですが、ではどういった場合が将来相続争いになりやすいのか?

 

3つに分類して分けていきたいと思います。

 

①争族になる可能性が高いケース

・相続人の仲が悪い

・子供がいない

・相続人に請求長い間連絡を取れない人がいる

・再婚している

・財産の大半は自宅不動産の土地と建物など分けられないものがほとんどである

 

②遺言書がなければ想いが実現できないケース繰り返し

・相続人がいない

・寄付をしたいと考えている

・相続人の中にあまり財産を渡したくない人がいる

・相続人の中に他の相続人より多く財産を渡したい人がいる

 

③手続きが煩雑になりがちなケース

・相続人の中に未成年や障害者、認知等の問題を抱えた人がいる

・相続人の中に行方不明者がいる

・相続人が海外や遠い場所にいる

・先祖名義のままになっている土地がある

 

①争族になる可能性が高いケース

①については緊急性の高いもの。

ひとつでも該当するものがある場合は、公正証書遺言書を書くことが強く望まれます。

 

相続人同士等の兄弟姉妹が仲が悪い場合は話し合いが収まらない可能性があります。

 

親の意思、想いとして遺言書を書くことが将来の揉めない相続の話第一歩となります。

 

②遺言書がなければ想いが実現できないケース

生前に、

「〇〇に財産を出来るだけ残したい」

と思うなら、こちらも遺言書を書く必要があります。

 

言葉や考えだけでは引き継ぐことはできません。

しかし、以外に形として残している方って少なかったりします。

 

もっと元気なうちにしておけばよかった

とならぬように、遺言書で思いを形にする必要があります。

 

③手続きが煩雑になりがちなケース

海外な財産や相続人自体がある場合や

相続人に未成年や障害者がいる場合

相続の申告期限は

亡くなった日から10ヶ月

ですが、この期間でも長いと言えない場合もでてきます。

スムーズな手続きを出来るようにする為にも事前の準備が必要になってきます。

 

 

まとめ

将来の相続争いになる可能性として3つの分類に分けましたが、この中で当てはまるものはひとつでもあったでしょうか?

 

相続においてやはり一番大事なのは自分ごとして物事を考えられるかどうか。

 

ここが事前対策の第一歩だと思うので、自分自身で当てはまるのものがないかどうか是非確認してみて下さい。

 

【編集後記】

8月も終わりですが、日中はまだまだ暑いです。

車の中での熱中症対策、ちゃんとする必要が続きそうですね^_^

 

 

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