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相続について

相続の本人しか知らない「かくれ資産」の話

投稿日:2017年7月19日 更新日:

こんにちは、税理士のおぎーです。

 

今回は相続のうち本人しか知らない「かくれ資産」の話

甥っ子と娘のふたりで水分補給

 

かくれ資産とは

相続が起こった場合には、可能な限り亡くなった人の財産を把握して財産一覧表を作成します。

 

相続の現場において多くの場合、相続財産の資料請求は相続人の方に依頼するのですが、その相続人にも見つけてもらうのが困難な財産もあります。

 

これを「かくれ資産」というですが具体的にはどういったものがあるのでしょうか?

 

貸付金

貸付金は貸した本人以外知らなかったということもよくあります。

契約書がない場合はもちろん、その後、返済がされているか、いくら残っているか把握できない場合もあります。

借入側から積極的に連絡してくることも稀なので、生前での把握が必要です。

 

またこれは把握はしやすいのですが、亡くなった方が法人の代表で会社に対して貸付金がある場合があります。

 

これも相続財産となるので多額の会社への貸付金がある場合は注意が必要です。

 

 

ネットバンク口座

最近ではインターネットで口座を開設して取引をしている人も多くなっています。

ネットバンクは便利な反面、通帳も元々ない、取引明細が手もとに残っていない場合、家族に見つけてもらえなかったりします。

多くの場合は郵送などの通知で知る場合があるのですが、これも生前に家族に教えておかないと「かくれ資産」として分からない場合もあります。

 

長年使用してない銀行口座

亡くなった人の主要取引銀行は残高一覧表で確認がとれます。

 

しかし普段使っていない通帳などは口座に少額の預金しかないため、家族の方に見つけてもらえなかったりします。

 

しかし口座が開設している以上手続きも必要ですし、相続財産にもなるので銀行口座の生理も生前で必要です。

 

価値の低い山林、原野

亡くなった人の不動産を確認する場合通常は各市町村から送られてくる固定資産課税明細書で確認します。

 

市町村ごとに一覧で確認することができるので便利なのですが、価値の低い土地や共有不動産など、固定資産課税明細書に記載されない不動産もあります。

意外に知られていないのですが、固定資産税が課されない程の価値の低い財産は固定資産課税明細書に載らないのですね。

 

その為これも生前において本人が所在を明らかにしておく必要があります。

 

そのままにしておいた場合、将来多くの相続人に分割され、山林などの所在が明らかになり売ろうとした場合にもすぐには処分できないという場合に陥る可能性あります。

 

まとめ

「かくれ財産」は本人にしか分からないものであったりします。

 

それは残された家族では明らかにするのが困難な場合があるので、最善に本人が書面等でキチンと残しておく、不要なものは処分しておく必要があるかと思います。

 

【編集後記】

昨日はゲリラ豪雨に見舞われたかと思えば、今日は暑さで熱中症気味です。

 

この季節は温度差、湿度の変化があるので体調管理には気をつけたいと思います^_^

 

 

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