こんにちは、税理士のおぎーです。
今回は、相続開始後のタイムスケジュール(3つの提出期限は覚えておこう)について
相続開始の原因
一般的によく聞く、「相続」
改めて、いかなる場合に相続が開始するのか、考えてみましょう。
「相続」とは、死亡によって開始することをいいます。
死亡した人のことを「被相続人」
死亡した人の財産を相続する人のことを「相続人」
といい、死亡の事実が確実に証明されない場合であっても
失踪宣告(一定期間生死不明の場合に死亡したものとみなす制度)
認定死亡(水難、火災その他の事変によって死亡したことが確実とみられる場合における官公署による死亡の認定制度)
があり、これらの場合にも死亡したものとして取り扱われ、相続が開始したものとみなされます。
相続開始後のタイムスケジュール
相続は実務についている者としては身近なものですが、当事者にとっては一生に一度・二度あるかないかです。
身内で相続が発生した場合、どういった手続きをすべきか最初は戸惑います。
そういったことが無いように、予め相続開始後のタイムスケジュールを把握して置くことは大事です。
目安として期限後ごとにみていきましょう
相続開始後3ヶ月以内
・遺言書の確認
・相続人の調査・確定
・相続財産の調査
・相続方法の決定(相続放棄・限定承認・単純承認のいずれかの決定)
民法上具体的に期限が決まっているものは一番下の相続方法の決定。
相続開始後3ヶ月以内に相続人となる方は
相続の放棄をするのか
限定承認するのか
単純承認するのか
を決めなければなりません。
その決定をするにあたって3ヶ月以内での遺言書の確認や相続人の調査や相続財産の調査などが出てきます。
「調査」とは書いていますが亡くなった方の確認すべき事項ともいえます。
相続開始後4ヶ月以内
・所得税等の準確定申告
こちらは相続税法上の取り決め。
相続人は亡くなったことを知った日の翌日から4月以内に
亡くなった人の年の中途までの確定申告書を最寄りの所轄税務署に提出する必要があります。
ちなみに提出義務(納付税額がある)がある人がその提出期限を過ぎると提出者に対して延滞税が掛かってくるので注意する必要があります。
相続開始後10ヶ月以内
・遺産分割協議
・相続税の申告・納付
こちらも相続税法上の規定ですが相続開始後10ヶ月以内に
相続税の申告・納付をする必要があります。
相続税の計算上納付になった方や、最終税額は0円でも配偶者控除や小規模宅地等の特例を使っている場合は、相続税の申告書の提出義務があります。
全財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば提出義務はありません。
相続税が掛かるか、掛からないかのラインでは専門の税理士に確認する必要があります。
ちなみに、近隣税務署からも亡くなった人の親族宛に相続税が掛かる場合がある旨のお尋ねの手紙がくる時もあるので、慌てずに余裕を持って行動する必要があります。
まとめ
相続開始後のタイムスケジュール。
まずは、3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月で提出するものがあると覚えましょう。
あとは、「何を」「いつまでに」提出すべきを覚えると、煩雑な手続きも管理しやすくなります。
【編集後記】
独立後、2週間経過。
最初は暇かなと思っていたのですが、遠方の人に会ったり、相談業務に対応していると思っていた以上にバタバタしています。
前の職場の習慣を切り捨てなければいけないので、オンとオフの切り替えは必要ですね。