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相続について

相続における納税資金が無い場合(二次相続時に負担が重くなる)

投稿日:2017年12月12日 更新日:

こんにちは、税理士のおぎーです。

 

今回は相続における納税資金が無い場合(二次相続時に負担が重くなる)について

 

 

相続における一時相続と二次相続

相続の一般的な認識として

「相続は三世代相続すれば財産が無くなる」

と言われることもあります。

これは本当なのでしょうか?

 

例として両親と子供がいる家庭として

子供としては、父親が亡くなった時に1回目の相続を

母親が亡くなった時に2回目の相続を経験します。

 

1回目の相続を一時相続

2回目の相続を二次相続

といいます。

 

まずは父親が亡くなった時の一時相続時

配偶者の奥さんが相続するときは「配偶者の相続税額の軽減」が適用され取得財産の1億6千万円以内、もしくは法定相続の範囲内であれば相続税が掛からないとされています。

また夫婦で住んでいた自宅に関しては「小規模宅地等の特例」が適用され、課税対象となる土地の330㎡以内出れば土地の評価額は80%減額されます。

このよう制度を使えば、父親のほとんどの財産は一時相続時に母親に相続されるようになり、申告書を提出する必要はありますが相続税の税金はかからない場合が多いです。

 

問題は母親が亡くなった場合の二次相続時

その後、母親も亡くなった場合には子供としては2回目の相続、二次相続が発生します。

母親が亡くなった場合に、まず適用できなのが

「配偶者の相続税額の軽減」

配偶者がいないのでもちろん適用できません。

 

そして、「小規模宅地等の特例」

子供が親と同居していればいいですが、実家を出て他県に結婚して家を建てている場合などはもちろん適用がありません。

生命保険関係以外はそのまま相続税の課税財産となる可能性があります。

そのため、実家等を相続しても納税資金が無いという場合に陥る可能性もあります。

 

納税資金が無い場合

二次相続などで相続税を納めないといけなくなった場合、

相続税法においては、亡くなった日から10か月以内に申告書の提出と現金一括納付が原則とされています。

相続人が、それぞれ受け取った財産に相当する相続税を納める必要があります。

 

現金による一括納付が困難な場合には「延納」という方法があります。

これは分割払いにて相続税を納める方法ですが本税に加えて利子税に納付が必要となり、預貯金や収入の状況を税務署に提示して、一括納付ができない旨を証明する必要があります。

 

もし「延納」も出来ないという事であれば、「物納」という不動産などの財産で納付することも出来ます。

ただし、相続人が少しでも現金を持っているようであれば、まずはそれを納付しなければなりません。

さらに物納にあたっては、資産価値の高いものから財産から提供する必要がり

「この土地は、いらない土地だからこちらから優先的に物納しよう」

とは、できません。

地価の高いものから納付する事となります。

 

以上のように、納税資金が無いから

「延納」しようとした場合には延滞税も付き

「延納」でも現金納付が困難で「物納」しようとしても土地の高いもの(利用価値の高いもの)から納めなければなりません。

 

安易に、納税資金が無いから土地を納めようというのは逆に損をする場合もありますので注意が必要です。

 

まとめ

相続における一時相続と二次相続。

上手く、一時相続の時に節税できたとしても、二次相続の時に多額の納税を納めないといけない可能性があります。

また、納める現金が無くて不動産で納付(物納)しようとした場合も、相続人の希望する土地は残せない場合があります。

生前での預貯金と不動産のバランスをとることも必要ですが、何も対策していない場合、残された子や孫に影響する場合もあるので二次相続、三次相続と続く場合は注意が必要です。

 

【編集後記】

娘(2歳7か月)は最近喋るのが楽しいのか、寝る直前まで何か喋っています。

たまに自作で歌ってりもしているので、「この子天才では?」と思ってしまう親ばか目線です。

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