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相続について

債権の準占有者に対する弁済とは?(銀行の相続手続き)

投稿日:2017年5月8日 更新日:

こんにちは、税理士のおぎーです。

 

今回は相続のうち銀行側の相続預金払戻しの話について

 

相続預金の払い戻しについて

相続において亡くなった人に銀行の預金がある場合は、相続人は預金の払い戻し請求をすることができます。

 

通常相続人全員の同意をもって預金の払い戻しをするのが実務上原則ですが、相続預金は可分債権(分けることのできる財産)のため、共同相続人の一人から相続分の範囲内で相続預金の払戻請求をされた場合は、銀行側はこれに応じる必要があります。

 

ですが、実務上は相続人の範囲内で争いが起こっていた場合は、財産の分け方によって共同相続人のうちの一人が余分に預金を払い戻しをしていた場合、払戻請求に応じた銀行側の責任と取られる場合もあります。

 

 

また、相続人が銀行側に亡くなった人の事実を告げずに預金を先に払い戻す場合もある。

 

他の相続人からしたらこういったことに対応した銀行側の責任と取られる場合もあるため、対抗措置として規定されているのが「債権の準占有者に対する弁済」です。

 

 

債権の準占有者に対する弁済とは

民法478条の「債権の準占有者に対する弁済」とは、

弁済の相手方が正当な権利者でなくても、正当な権利者との外観があるケースにおいて、当該外観を信頼することが正当である場合、つまり正当な権利者ではないことにつき善意無過失の場合、銀行側の弁済を有効とする規定である。

 

ここでいう「善意無過失」とは正当な権利者ではないことを知らなかったことに過失がないことをいいます。

 

たとえば、共同相続人の一人が有効な預金通帳と銀行印を押印した払戻し請求書を持参して銀行窓口に来た場合、正当な権利者としての外観を有します。

 

銀行側が相続発生の事実を知らなければ「善意無過失」であるといえます。

 

そのため例のような払戻しは銀行側の「債権の準占有者に対する弁済」が有効とされ、銀行側は免責つまり銀行側の責任ではないと判断されます。

 

しかし、銀行側においては「債権の準占有者に対する弁済」規定は、金融機関にとって最後の救済手段となるので、簡単に適用する事は出来ません。

 

そのため、事前に窓口で相続預金の払戻しにおいてトラブルが無いように、実務上では相続人全員が預金の存在の払戻しをする事を前提としています。

 

まとめ

相続人側ではなくなった人の預金口座が凍結されたら手続き上、非常に面倒ですが、面倒なりの理由があります。

 

銀行側においては、当初の払戻しをした共同相続人とは別の相続人から、銀行側の過失として払戻請求による二重払いは避けたいところですので、相続預金一つの払戻しでも慎重になるのです。

 

【編集後記】

ゴールデンウィークは遠出も特にせず近場でゆっくりしていました。

 

娘(もうすぐ2歳)は奥さんの実家に行って大喜びでした^_^

 

 

 

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