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相続について

銀行での相続手続き(実は面倒な貸金庫の開扉手続き)

投稿日:2017年4月3日 更新日:

こんにちは、おぎーです。

 

今回は相続が発生した場合の銀行での相続手続きについて

 

相続発生時に銀行での手続き

相続が発生した場合は相続発生の事実を銀行に伝えなければなりません。

連絡を行った後、亡くなられた人の銀行口座は凍結され入出金ができなくなります。

 

相続人は、亡くなられた人の預金残高を確認しないといけませんので銀行に対して残高請求をすることができます。

 

相続時の預金関係で気をつけるべき点は、預貯金の残高請求は相続人のうちの1人が単独で開示請求できますが、預貯金の払い戻しは「相続人全員」の許可が必要です。

 

これは簡単そうで難しく、仮に相続人の一人が銀行窓口にいっても、亡くなった人の預貯金の払い戻しは、できません。

 

あくまでも相続人全員の許可が必要なので、一人でも承認しなかった場合、いつまでたっても銀行から預金が引き出せなかったりします。

 

また、亡くなった事の銀行への連絡は、仮に相続人が通知していなくても、銀行側が亡くなった事実を知った時は亡くなった人の預貯金は凍結されます。

 

銀行に連絡してないから大丈夫!とは決して思わないようにしましょう。

 

相続時に銀行での必要書類

銀行へ相続人が亡くなった旨の連絡をした場合は併せて必要書類の提出を求められます。

 

一般的には

相続人の身分証明書

亡くなった人の通帳、カード、貸金庫の鍵

相続届

遺言書の有無

相続関係を証する戸籍謄本

相続人全員の印鑑証明

協議が成立している場合は遺産分割協議書など

 

相続人がすべき手続き業務も沢山あります。

 

貸金庫の確認は意外に厄介

亡くなった人が生前に重要書類は自宅だと不安だから、印鑑、通帳、不動産契約書などを全て銀行の貸金庫に入れている場合があります。

 

亡くなった人の相続人の1人が書類の確認のため、貸金庫の開扉請求を求めた場合、銀行は対応してくれるのでしょうか?

 

答えは、ノーなんですね。

 

銀行側は例えば共同相続人の1人が遺言書の確認で貸金庫の開扉請求を受けたとします。

しかしその共同相続人の1人が格納物の一部を持ち出した場合、銀行側は他の相続人から後日、善管注意義務違反等の責任を負わされる可能性が高いのです。

 

その為、銀行側のリスクを考えても他の共同相続人の同意がない限りは単独での貸金庫の開扉請求には応じることができないのです。

 

確認だけでも相続人全員の許可必要なので、預貯金の払い戻しと同じく、相続人全員の許可が得れなければいつまでたっても相続の話が進まないなんて事も起こりえます。

 

まとめ

相続時の亡くなった人の預貯金の手続きは思っている以上に面倒です。

 

銀行側の責任を負わされる可能性が高いため、手続きが煩雑なのですが、先ずはそれぞれの手続きに相続人全員の許可がいる事を覚えておきましょう。

 

 

【編集後記】

昨日は花見がてら娘(1歳10ヶ月)と2人で公園に行っていたのですが、途中から雨に。

 

子供は雨でも楽しそうでしたが流石に寒かったです(苦笑)

 

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