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相続について

相続開始後の初動手続きについて(相続開始後3か月以内)

投稿日:2017年2月14日 更新日:

こんにちは、おぎーです。

 

相続開始時で行わなければならないことは税理士事務所に勤めていると相続税額を納めないといけない場合被相続人の財産を確認して亡くなった日から10か月以内に相続税の申告書を出さなければならないのが一般的です。

相続開始後3か月以内にすべきこと

10か月以内に相続税の申告書を出すのが一般的なのですが相続開始後3か月以内にやるべきことを示していきたいと思います。

 

①相続開始(被相続人の死亡)

②相続開始後3か月以内にすべきこと

・遺言書の有無の調査、遺言書の検認

・相続人(戸籍)調査、確認

・相続財産(遺産)調査、確認

・相続放棄、限定承認

 

3か月以内にすべきことは大きく分けて4つです。

 

遺言書の有無の調査、遺言書の検認

遺言の形式には被相続人がすべて自筆で書く自筆証書遺言書、公証役場で公証人の立ち合いのもと遺言書を作成す公正証書遺言書、遺言の内容を秘密にしたうえで封だで公証人に行ってもらう秘密証書遺言書があります。

よく使われているのは、公正証書遺言書で遺言の発言能力が高く、安心して遺言書として残せます。次に自筆証書遺言書もよく使わるのですが、規則ごとが多く不備がある場合は、遺言能力が無いと判定される場合もあります。

 

また公正証書遺言書以外は家庭裁判所で検認を行ってもらう必要があり、遺言書として正しいか確認されます。

 

相続人(戸籍)調査、確認

相続人の戸籍は市役所から戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取得し相続人の有無を確認します。

 

相続財産(遺産)調査、確認

相続財産も原則的には3か月以内に財産の有無を確認します。

具体的には、預貯金、投資信託、不動産関係、有価証券、銀行借り入れなどの負債です。

3か月以内に評価額を確定しなくていいのですが、財産の有無を確認します。

 

相続放棄、限定承認

あらかじめ相続財産を確認後、プラスの財産(預貯金等)よりもマイナスの財産(借入負債等)が多い場合は相続の放棄つまり初めから相続人でなかったものとみなされるので、相続財産を一切相続しないことになります。

こちらも相続開始後3か月以内に手続きをしなければならないので上記の相続財産の有無を確認するのは非常に重要です。

あと、限定承認というプラスの相続財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐというものもありますが手続きが複雑のため一般的には使われていないのが現状です。

 

まとめ

相続開始後3か月以内でもやらなければならないことが多くあります。特に相続放棄がその期間内に手続きをしないといけないので3か月経過後やっぱり放棄していたほうが良かったとならないように気を付けなければならないかと思います。

 

【編集後記】

先週の日曜日のフルマラソンで体中が筋肉痛で風邪も少しぶり返していました。

体力の限界まで体を動かしていた証拠なのかなと思います。

 

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