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相続について

家族信託とは(その概要について)

投稿日:2017年5月25日 更新日:

こんにちは、税理士のおぎーです。

 

今回は今話題?と言いますか、徐々に認知されつつある家族信託について

 

四国の民事信託セミナーにて

 

 

家族信託とは

信託と聞いてまず思いつくのは投資信託。

 

株、社債など様々なモノを組み合わせて運用から利益を出そうとするもの。

 

これは家族信託とは関係ないです。

 

次にテレビのCMで見たりするのが三井住友信託銀行など、信託銀行系が行なっている、個人の土地やマンションなどをお預かりして、専門家が管理運用して、家賃収入等を受益者(お金をもらう人)に渡すというもの。

 

一般的には商事信託といい、マンションなどを複数持っている方で、持ち主が高齢で全ての管理が難しいといった場合に適用されるケースが多いです。

 

最後に家族信託。

ぱっと見のイメージは家族内だけでする家族葬みたいな感じですかね?

 

近からず、遠からずで個人間の契約で信託業務を行います。

 

例えば父が所有しているマンションについて信託契約で

委託者(財産を託す人) 父 70歳

受託者(財産を預かり管理運用する人) 子30歳

受益者(家賃収入をもらう人) 父70歳

 

このような契約で子に財産の管理運用してもらう事を家族信託と言います。

 

家族信託の何が良いのか?

子供に自分の財産を託しているだけでしょ?

何が良いの?

と素直に思う事でしょう。

 

上のケースは父が元気で、子供と1人なら何の問題もないのですが。

 

仮に父が認知症となった場合には財産の管理について成年後見人を立てる必要があります。

基本的には本人の財産を守るの必要があるため、自由には財産を動かすことができません。

 

また子供が二人以上であったり、再婚して前妻に子供がいた場合は、将来子供同士で争う可能性が高くなります。

 

上記のようにならないために個人間の信託契約を締結する事で自由に不動産を動かせたら、託したい人に財産の管理をお願いすることが出来るようになるのです。

 

家族信託は様々な組み合わせで柔軟に相続対策として機能するのですが、デメリットとして素人では契約が難しいことです。

 

間違った方法で契約すれば、信託契約の効力がなかったり、契約の時点で受益者に贈与税が掛かる可能性があります。

 

そのため、個人の契約締結にあたり

司法書士

弁護士

税理士

不動産鑑定士

保険営業まで

 

様々な人が関わって作り上げることになります。

自由度がある分、非常にめんどくさいのです。

 

昨日行ったセミナーでは四国では先立って家族信託を扱っている司法書士の先生だったのですが、3年前から家族信託の業務を初めてまだ成立までいった件数は十数件ということでした。

 

ただ、生前にそれだけ多くの士業の方が関わるので一個人としては非常にぜいたくな個人契約となります。

 

まとめ

家族信託。

民法だけには囚われない相続対策として徐々に注目を集めています。

 

まだまだ地方の方は認知度と取扱事例は少ないのですが、将来を見越しても提案できるようにしていかなければならないのかなと思います。

 

【編集後記】

普段は士業は個別案件で動くのが常なのですが、民事信託に限っては士業同士のチームで動かなければできない案件なんだと痛感しました^_^

 

業界の動きとしては良いことなんですけどね。

 

 

-相続について

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