おらが町の税理士

愛媛県松山市でイクメン税理士を目指すブログです。

相続について

エンディングノートにおける財産一覧の簡易集計の方法(税務申告用の書類とは区別する)

投稿日:2018年1月17日 更新日:

こんにちは、税理士のおぎーです。

 

今回は、エンディングノートにおける財産一覧の簡易集計の方法(税務申告用の書類とは区別する)について

 

エンディングノート作成における財産一覧

エンディングノートの目的自体は、終活全般の考えをまとめることであり、財産の把握をすることだけが目的ではないです。

そのため、エンディングノートの最初から書き始めると、家族の事・お世話になった人の事・過去の出来事・葬儀の希望などなど

なかなか財産の項目までたどり着けない場合があります。

 

エンディングノート作成セミナーをすると教える側としても3時間のセミナーのなか、2時間経過した後に財産項目に触れれます。

休憩時間を挟んでも2時間以上も自己の体験とはいえ頭を使いますので60代70代の女性であれば疲れ果てて、

財産の一覧は帰ってから書きましょうとなることもあります。

 

そういった意味でもエンディングノート作成における財産の一覧は敷居が高く、難しい部分でもあります。

ただ、エンディングノート作成においては「財産の一覧」は最も重要な部分です。

「財産の一覧」があって、そのあとに自分の想いと向き合い、誰に何を残そうかと考えられるようになる。

 

そこで、できるだけ「財産の一覧」の敷居を低くするために、

・税務申告に出すような資料を作成する必要はなく

・必要以上に細かい計算まで不要であること

・金額についてはある程度大まかに作成すること

が重要になってきます。

 

 

簡易的な「財産一覧」の作り方(土地編)

まずは注意事項としエンディングノートの「財産一覧」は終活における「必要な対策の検討」や「家族への連絡」の目的で使用するための

簡易的な計算方法

になっています。

実際の税務申告で行う計算方法とは異なりますのでご注意ください。

 

用意するもの

・固定資産税課税明細書

・パソコンまたはスマートフォン(インターネット環境にあるもの)

 

 

①固定資産税課税明細書から

エンディングノートの財産一覧から

「財産の種類」土地

「細目」自宅の敷地

「所在地」で固定資産税課税明細書の住所を記載

 

②国税庁HPから

路線価図・評価倍率表

http://www.rosenka.nta.go.jp/

上記の国税庁HPに入ると日本地図が出るので所有地の都道府県を選び「路線価図」を選択。

所有地の市町村を選び、さらに詳細な所在地を選ぶと地図が表示されます。

 

地図上から所在地を見つけると土地が面している道路に書いてある数字(「50」「100」など)に着目し

仮に複数の道路に面していれば大きい方を選択。

 

道路に書かれた数字は×1,000倍していき

50×1,000倍=50,000

100×1,000倍=100,000

と把握し、これは1㎡当たりの金額です。

 

③エンディングノートの財産一覧に戻る

再びエンディングノートの「数量・倍率」欄に戻り、土地の広さ㎡数を記入

その土地の㎡数と国税庁からの路線価を掛け算した金額を「評価額」に記載します。

 

これで土地の評価は完了です。

 

ちなみに②での路線価図に該当住所が無い場合倍率方式で評価されます。

この場合は固定資産税課税明細書の評価額に該当の倍率を掛ける事となります。

 

最初にも書いた通りこちらでの紹介は厳密な評価ではなく、簡便的な計算方法です。

土地の形がいびつであったり、道路に接している面が小さかったり、貸地やアパートなどで敷地を使用している場合は

評価額は異なってきます(紹介した簡便的な計算の評価額より下がります)

それでも大まかに自分の財産の全体像をつかんでおくためには、簡便的な計算で「財産一覧」のハードルを下げる必要があります。

 

簡単な説明ではありますが、エンディングノートの財産一覧には必要な作成方法です。

 

まとめ

エンディングノートなどで自分の持ち分の把握をしようとした場合、どうしても細かく把握しようとしがちです。

特に税理士などの資格で普段から相続税の申告をしていると厳密な計算に陥りがちです。

しかし、税務申告以外であれば簡易的な計算方法も知っておく必要があり、それによってお客様に「おおまか」に財産を把握してもらうことが

その後の、誰に何を残すのかの一歩の手助けとなります。

 

 

【編集後記】

本日は支部の税理士会。確定申告時期も迫っていますので税務署との連絡協議会(税務署と税理士の意見交換会)も多くなっている時期ですね。

-相続について

執筆者:

関連記事

【相続】民法における相続分(第一順位、第二順位、第三順位グループを覚えておく)

こんにちは、税理士のおぎーです。   今回は民法における相続分(第一順位、第二順位、第三順位グループを覚えておく)について   民法における法定相続分 民法においては、相続分につい …

相続発生前後に凍結前の預金口座を引き出してよいか?(安易な考えは必ずバレると思っておこう)

こんにちは、税理士のおぎーです。   今回は、相続発生前後に凍結前の預金口座を引き出してもよいか?(安易な考えは必ずバレると思っておこう) 冬空の公園にて   相続における凍結前の …

相続手続き(亡くなった後4か月以内にすべきこと)

こんにちは、おぎーです。   今回は相続手続きのうち、亡くなった後4ヶ月以内にすべきことについて

相続開始後の初動手続きについて(相続開始後3か月以内)

こんにちは、おぎーです。   相続開始時で行わなければならないことは税理士事務所に勤めていると相続税額を納めないといけない場合被相続人の財産を確認して亡くなった日から10か月以内に相続税の申 …

遺言による相続預金の払い戻し

こんにちは、税理士のおぎーです。   今回は、銀行側による遺言がある場合の相続預金の払い戻しについて