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相続について

自筆証書遺言書のメリット、デメリットについて

投稿日:2017年8月17日 更新日:

こんにちは、税理士のおぎーです。

 

今回は自筆証書遺言書のメリット、デメリットについて

四国愛媛の今治おんまく祭りにて

 

 

自筆証書遺言書のメリット、デメリット

遺言書のうち手軽とされる、自筆証書遺言書。

そのメリット、デメリットについて。

 

まずメリットとして上げられるのが、費用面。

自筆証書遺言書の場合は、自分ひとりで作成することができるため、費用はかからず紙とペンさえあれば作成できます。

 

そして作成方法。

自筆証書遺言書は自分が書きたい内容を記載するだけなので、手軽です。

 

大きく上げると自筆証書遺言書のメリットはこの2点になります。

 

次にデメリット。

自筆証書遺言書は無効になる危険性が高いとされています。

理由として自筆証書遺言書は

1.全文を自筆すること

2.押印すること

3.日付と氏名を記載すること

など要件が定められています。

押印を欠いていたり、日付が明確でなければ、その遺言書自体が要件を満たさず無効となる可能性があります。

 

つぎに紛失や隠匿の危険性

自筆証書遺言書は、その記載した用紙自体が原本となるので、紛失の危険性が避けられなくなります。

仮に遺言書を見つけた人が、その遺言書に書かれている内容自体に不利益な記載があれば、遺言書を隠したり、捨ててしまったりする危険性もあります。

 

検認の要否については、

自筆証書遺言書は必ず家庭裁判所での検認が必要となり、検認を経ていない自筆証書遺言書は名義変更などの手続きに使用することができないです。

 

最後に相続手続き。

検認の要否とも関連するのですが自筆証書遺言は相続手続きに時間がかかる場合があります。

検認自体に時間もかかりますし

検認後に、金融機関にその自筆証書遺言書を持って手続きに行った場合に、金融機関によっては

受取人のみでなく相続人全員の同意が必要

とする場合もあります。

 

つまり遺言書の内容に納得しない相続人がいれば手続きが止まる事にやり、金融機関での手続きが出来ないという可能性もあります。

 

結局裁判での話し合いとなれば、1年以上金融機関での手続きが出来ないという場合も出てくるわけですね。

 

以上のように、自筆証書遺言書は手軽さ・費用面でメリットがあるのですが、それに余りあるほどのデメリットも含んでいます。

 

折角遺言書を残してくれていたのに効力を発揮しないという事もよくある事なので、公正証書遺言書での有用性を使ってあげるべきかと思います。

 

 

まとめ

自筆証書遺言書のメリット、デメリットを事例を踏まえて書きました。

 

手軽で法的効力もあるからいいと言う事もできますが、エンディングノート並の法的効力を生じない場合もあります。

 

キチンとした形で残す必要があるなら、公正証書遺言書の方が有用性は高いとされています。

 

【編集後記】

お盆休みも終わり、日常業務に戻りました。

仕事や個人的な事もやる事が増えているので、地道に進めていきたいと思います^_^

 

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