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相続について

相続の成年後見制度について

投稿日:2017年5月30日 更新日:

こんにちは、税理士のおぎーです。

 

今回は成年後見制度について。

税理士連合会パンフレットより

 

 

成年後見とは

後見は、判断能力が不十分な人を保護する制度です。

 

一般的には成年者であるが判断能力の不十分な人(認知症等)を保護する仕組みを成年後見と呼んでいます。

 

成年後見は、裁判所の手続により後見人等を選任する法定後見人と、当事者間の契約によって後見人を選ぶの任意後見人とがあります。

 

法定後見とは

法定後見は、判断の能力がすでに失われまたは不十分な状態になったまたは、なる予定の場合に家庭裁判所に所定の申し立てを行います。

 

申し立てをできる人は本人、配偶者、4親等内の親族、その他法律で定められた一定の人となります。

 

申し立てにあたっては、申立書や申し立て手数料、戸籍謄本、住民票、診断書等が必要とされています。

 

申し立て時の本人の判断能力の度合いによって、サポートの度合いも異なってくるので補助、補佐、後見の3種類に分けられます。

 

今回は重度の障害による後見を主に。

 

家庭裁判所では、精神上の障害により判断能力を欠く常況にある人に対し、保護するための手続きをとり、本人のための成年後見人を選任します。

 

成年後見人には、本人の財産に関する全ての法律行為を本人に代わって行う権限が与えられ、本人が自ら行った法律行為に関しては、日常生活に関するものを除いて、事後的に取り消すことができます。

 

 

任意後見とは

任意後見とは、まだ元気で判断能力が正常である人や判断能力が低下していても程度が軽く自分自身で後見人を選ぶ能力を持っている場合において、将来における判断能力の低下に備えるための制度です。

 

一般的には公正証書により、任意後見契約を締結します。

 

任意後見契約においては、将来において判断能力が低下してしまった際に、財産管理の方法等をあらかじめ定めておくことが出来ます。

 

具体的には、自宅等の不動産や預貯金等の管理、年金の管理や税金の支払い等について定めておくことができます。

 

また介護や生活面の手配もあらかじめ当事者間の合意により自由に定めることができます。

 

任意後見契約では、成人であれば誰でも任意後見人になることができますが、契約効力は任意後見監督人(主に第三者の専門家)が選任された時からですので、任意後見人は権限は与えられますが一定の監視下のもと行動を行う必要があります。

 

また任意後見契約は判断能力が低下した時に備えるための契約であるため、身体能力が衰えて不自由になったため、財産管理を依頼したいという場合は契約の効力が生じない場合もあります。

 

税理士としての役割

税理士は、納税義務者の信頼に応えるため事業を営む方の税金や経営に関すること、個人の資産管理に関することについて、認知症等になった人達のため成年後見業務をすることができます。

 

成年後見業務を行うためには

成年後見人等養成研修

成年後見賠償責任保険

家庭裁判所への成年後見人等推薦者名簿提供

を行うことで、上記の業務を行うことができます。

 

ただ、一般の会社よりも決算報告義務が厳しく

網羅性

検証可能性

秩序性

の3つの要件を兼ね備えた上で

後見事務報告書

財産目録(周年報告)

を作成し、毎年1回決められた日に家庭裁判所へ出向き報告義務が必要となってきます。

 

ある程度専門性が求められるため、多くの税理士の場合、通常業務に含まれていない事務所が多いのかなと思います。

 

まとめ

後見制度は、民法の話が色濃いため、どちらかといえば弁護士や司法書士の方が業務としては多いのかなと思います。

 

ただ、税理士としても税の役割を果たすため成年後見人としての業務もある事は知っておいてもらいたいと思います。

 

【編集後記】

難しい話を分かりやすくが、一番難しいですね。

 

知っている人の方が少ないものを記事にしてみました。

 

 

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