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会計、税務について

税理士業務における電子申告(取り扱い注意点を理解しておこう)

投稿日:2018年2月7日 更新日:

こんにちは、税理士のおぎーです。

 

今回は税理士業務における電子申告(取り扱い注意点を理解しておこう)について

娘(2歳9ヶ月)と猫とバイクと

 

電子申告の普及推進

現在個人の確定申告も重なって税目上の電子申告に触れる機会も個人・一般レベルで多くなってきました。

 

紙での申告書提出ではなく、インターネットを通じての電子申告

その原因の一つとそしては、インターネット時代の到来により、距離・時間・国境に関係のない社会環境の大変化が起こり、それは地域経済・中小零細事業者や個人レベルでもグローバル市場・社会に直結する情報化社会の到来を意味します。

 

その流れは日本での将来の電子政府実現という目標から、その一つとして電子申告の普及推進が取り上げられており、国民の利便性の向上と行政のスリム化・効率化が目標として掲げられています。

 

個人・法人でも電子申告を通して税負担の軽減を図っていき、国税庁側の課税および執行の公平性の担保を目指している段階です。

 

また税理士業務においては、納税義務者の申告納税制度の更なる進展と納税義務の適正な実現を使命として掲げられているので、電子申告は税理士業務においても積極的に取り組まなければいけない業務のひとつとなっています。

 

税務代理委任による電子申告の管理の徹底を

税務代理委任により、紙での申告書の提出ではなく電子申告で申告書を出す場合は、利用者識別番号等の管理が重要となってきます。

 

電子申告の開始届では

原則的な流れは

①電子申告同意書(紙)に依頼者のサインまたは押印を受領

②税理士側で利用者識別番号等の入手

③「電子申告・納税等に係る利用者識別番号等の通知」を紙で印刷し、押印済みの開始届でと共に専用ファイルにて厳重保管

 

電子申告同意書は、依頼者の了解を得た証拠として重要書類となり、依頼者のサインまたは押印が必要となってきます。

利用者識別番号等を入手したら同意書とともに専用ファイルに保管し、第3者の目に触れられないようにします。

また、利用者識別番号等の誤用(謝ってAさんの電子申告をBさんの利用者識別番号で電子申告を行ってしまった)などは税賠償問題にもなるので注意が必要です。

 

電子申告後の記録を残しておこう

税務代理委任により、依頼者より電子申告を行った後は、受付メールと送信内容をチェックして正しいデータが送信されたか、確認しておくことが重要となってきます。

また、電子申告においては、別送する(紙)書類リストや、添付省略書類の保管確認書も整備しておく必要があります。

税務署への添付省略書類は5年間保存義務がありますので、依頼者側での保管通知の徹底も必要となってきます。

 

電子申告後の注意点は、

電子申告の内容が依頼者の同意したものと異なっている場合

口頭やパソコンの画面のみで確認等を済ませている場合

トラブルの元となります。

必ず電子申告後も依頼者に内容を確認してもらい、PDFでの確認や必要であれば印刷して押印またはサインをもらうことも必要となってきます。

紙ではなく、電子だからこそ情報の報告は紙ベースの申告書で出すより徹底する必要があります。

 

まとめ

税務代理委任による電子申告。

データの管理の徹底や依頼者への電子申告前後の報告が重要となってきます。

もちろん紙ベースの延長線上での管理ですが、思わぬところでトラブルとなるので電子申告は便利である半面、管理の徹底は必要です。

 

【編集後記】

新しく家に来た猫もだいぶ家になれてきた模様。

相変わらず、娘(2歳9ヶ月)の雑な扱いに猫も迷惑顔ですが。

 

 

 

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