こんにちは、税理士のおぎーです。
今回は、所属税理士から開業税理士への変更手続き(税理士登録時より手続きは煩雑でない)について
娘(2歳8か月)と近くの雪山にて
税理士の登録区分
税理士としての登録をする場合には、業務形態に応じて
①社員税理士
②所属税理士
③開業税理士
に分かれます。
①社員税理士
社員税理士とは税理士法人(2以上の税理士が共同して設立する法人)の業務執行者として業務を行う税理士の事をいい、納税者からの委嘱は税理士法人経由で行います。いわゆる税理士法人の代表者又は出資者の事をいい、出資する税理士法人の業務以外(個人名義の税理士事務所を設置等する)は行うことができないとされています。
②所属税理士
税理士事務所または税理士法人の補助者として税理士業務等を行う税理士の事をいい、納税者からの委嘱は勤務する税理士事務所または税理士法人経由で行います。原則は納税者から直接委嘱を受けることができず、勤務する税理士事務所や税理士法人の書面による承諾を得ることで直接受任することができます。
所属税理士も自らの税理士事務所を設置することはできず、申告書等への署名・押印は勤務する事務所の名称の記載が必要であり、仮に直接受任する場合もその旨を付記する必要があります。
③開業税理士
社員税理士および所属税理士以外の税理士のことをいい、納税者から直接委嘱をうけて税理士業務等を行う事をいい、自らの税理士事務所を設置する必要があります。
変更登録手続き
去年の4月に現税理士事務所において税理士登録しましたが、登録区分は「所属税理士」です。
新規での税理士登録では一番多いとされています。
そして、去年税理士試験合格後に税理士登録をするわけですがその時は膨大な量の書類作成と手間が必要でした。
税理士登録申請書から始まり、戸籍謄本、住民票の写し、登記されていないことの証明書、履歴書、誓約書、住民税の非課税証明書等
多岐にわたります。
時間も資料集めから初めて、登録完了まで3カ月かかりました。
今回の変更手続きはそこまで多くないです。
必要書類は
・変更登録申請書 1通
・変更登録申請に関する届出書 1通
・証票用写真 1枚
・変更登録手数料 5000円
・変更登録に関する調査報告書(支部長用)2通
の5種類。
書類関係は所属の四国税理士会へ連絡すれば一式送ってくれます。
あとは添付書類として
・自宅兼事務所であれば登記簿謄本(建物) 1通
・賃貸での事務所登録の場合建物賃貸借契約書の写し又は使用賃借契約書 1通
・建物全体の見取り図/間取図(事務所内の状況)/事務所内写真 各1通
になります。
あとは提出前に所属支部長に対して変更に問題がないか書類持参の上確認(調査)を受け
問題なければ支部長の署名捺印のある「変更登録に関する調査報告書」を添付して最寄りの税理士会事務局に提出します。
変更登録手続きについては期限はなく「遅滞なく」変更することが求められています。
まとめ
税理士の変更登録手続き。
去年の税理士登録を思い返せば、かなり煩雑な手続きを踏まされたので変更登録手続きも大変かと思っていたのですが
案外提出書類は少ないです。
ただ、税理士会事務局への連絡や支部長への提出書類も必要なため開業する予定日が決まっているなら余裕を持ったスケジュールが必要です。
【編集後記】
土日は娘(2歳8か月)と近くの雪山へ。四国は海岸線はあまり積もってないのですが山側はやはり積もっています。
娘も雪を見て大はしゃぎでした。