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相続について

相続における生命保険の活用術(基本編)

投稿日:2017年12月1日 更新日:

こんにちは、税理士のおぎーです。

 

今回は相続における生命保険の活用術について

イオンモール内にて

 

一般的な節税対策

相続における実務において生前の対策はお客様からも聞かれる事です。

 

当ブログでも何度か紹介しているのが生命保険の非課税枠について。

 

生前に生命保険を契約する場合に受取人を法定相続人としていれば

契約者が亡くなった時に

法定相続人1人当たり500万円の非課税枠があり

相続人が配偶者と子供の2人であれば

500万円×2人=1,000万円の非課税が取れます。

 

そのまま現金等で持っているよりも効果的な節税になるというわけですね。

 

そして多くはこの説明で終わる事が多いです。

 

どの保険契約が適当か

国内、国外を問わず多くの保険会社がありますのでどの保険会社が良いかは一概には言えませんが、

契約内容で効果的で、税法上適法と認められているのが

「一時払いの終身保険」

です。

 

一般的には少額の掛金を毎年積み立てるタイプですが、契約時に一括で保険料を納めるタイプもあります。

上記であれば、ほぼ有効な保険契約をしておらず、現金預金で1,000万円以上あるなら

一時払いの終身保険で契約しておく事で事前に財産の一部を使って、課税財産となる財産を減らす事が出来るので非常に有効です。

 

一括払いでも税法上、適法ですので

「一時払いの終身保険」は上手く活用しましょう。

 

特定の人に確実にお金を残す事が出来る

保険契約の有効なものとして、500万円の非課税枠のほか

「遺産分割の対象にならない」

という特徴があります。

亡くなった方に、現預金のほか、不動産、有価証券等があり、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議をする必要があります。

 

その分割協議の場に、生命保険は入らないのです。

 

特定の人に確実にお金を残す事が出来るのが生命保険の活用術のひとつです。

 

特定の人を上手く活用する

生命保険で渡したい人に確実に渡せるのが生命保険ですが、これを使って様々な活用ができます。

 

まずは子供たちの中に知的障害等があった場合、財産を相続しても上手く活用できない場合もあります。

 

そこで、その子に対して受取人を指定し、終身年金で保険金を受け取れるようにすれば、毎月の生活費として振り込まれる形となります。

 

同じような形は民事信託でも出来るのですが、手軽さでいえば生命保険の方が上手く活用できます。

 

また家族構成によっては、子や孫よりも兄弟姉妹に財産を残したいと思う場合もあります。

 

その場合には、生命保険の非課税は活用できませんが2親等以内の親族であれば、誰でも受取人を指定出来ますので、上手く活用しましょう。

 

気をつけるべきは、他人を受取人に出来ないこと。

友人や愛人は受取人を指定する事が出来ないので注意が必要です。

 

まとめ

生命保険保険の活用術。

非課税枠を活用した

「一括払いの終身保険」

 

受取人の指定で障害のある子や兄弟姉妹に財産を確実に残せる事ができます。

 

ちょっとした事ですが覚えておく必要があります。

 

【編集後記】

今週末は初めて夫婦でのハーフマラソン。

奥さんが完走できるか不安ですが夫婦二人で無事ゴールできればと思います^_^

 

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