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相続について

マイナンバーの預金口座付番(平成30年1月より)

投稿日:2017年7月31日 更新日:

こんにちは、税理士のおぎーです。

 

今回は、マイナンバーの預金口座付番について

内閣府ロードマップ案より

 

平成28年のマイナンバー制度から

平成28年のマイナンバー制度の実施から1年半になります。

 

税理士事務所で働いていると

 

昨年の年末調整から始まり、28年度の確定申告とマイナンバーの収集に時間を取られてきましたが、一服感は出てきたと思います。

 

ちなみに、確定申告でのマイナンバー収集にあたり、通知カードのままの人は全体の8割強。

 

100人いたら80人の方はまだ通知カードのままです。

 

確定申告が必要人も、100人いたら20人ぐらいしかマイナンバーカードにしている人がいない計算になります。

 

まだまだ実用という意味では、マイナンバーの利便性は各個人には浸透していない事を意味しています。

 

金融機関側においては

マイナンバー制度の一服感と言いましたが、まだまだ続いていきます。

 

それが平成30年からの預金口座への付番。

 

現状法令では平成30年より『任意』で

新規口座のマイナンバー使用

既存口座のマイナンバー登録の案内

 

等が実施されます。

 

個人財産のマイナンバー管理の時代が来たかと思われがちですが、金融機関側で出来る事は制限されています。

 

預貯金付番で金融機関側での出来る事とは

1.預金保険機構でのマイナンバーを使用(名寄せ)

2.社会保障制度での資力調査

3.税務調査でのマイナンバーが付与された預金情報の調査

 

出来ない事として

1.金融機関担当者以外の閲覧は不可

2.マイナンバーを使用しての営業目的や財産管理として使用してはダメ。

 

金融機関側の出来る事として、税務調査、資力調査、保険事故時の債券額把握に利用に限られています。

 

これらの権限は以前からマイナンバーがなくても公官庁の求めに応じて行ってきた事なのでマイナンバーの預金口座付番が適用されたからといって特別な事ではありません。

 

出来ない事としても銀行内でのマイナンバーの情報共有も出来ないので、金融機関側の営利目的としてメリットはありません。

 

ですので、現行法令では平成30年よりの預金口座付番についても直ぐに個人に影響するものでは無いのですね。

 

ただ、緩やかにはマイナンバー情報の共有にはいくかと思いますので、その足掛かりとして

金融機関での預金口座付番

があるのではないかと思います。

 

 

まとめ

平成30年からの預金口座付番。

 

導入当初は義務(強制)ではなくあくまでも任意(自由意志)からのスタートです。

 

また一度登録したからといって他の金融財産と連携されて、金融機関側で自由に情報共有出来るものでもありません。

 

使用目的も公官庁からの求めに応じてのみになります。

 

先ずは、意味もなく預金口座付番が

『危ない』

と思うのでなく

『正しい知識』

を得る事が必要かと思います。

 

【編集後記】

週末は奥さんの実家の灯篭祭りへ。

 

奥さん自身も10年以上ぶりとか。

昔懐かしの伝統行事で娘(2歳2ヶ月)も喜んでいました^_^

 

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