こんにちは、税理士のおぎーです。
今回は相続の節税対策について
先日のカラーセミナーにて
相続の節税とは
相続の特に生前での財産評価をした場合において、多額の財産があるため将来相当の相続税を支払わなければならない時、よくお客さんから言われるのが
「相続税を減らしたいんです」
と言う言葉。
その時に言われるのが節税対策なのですが
相続の場合はシンプルな言葉に変えると
1.使う
2.他のものに変える
3.あげる
この3つに集約されます。
1.使うとは
文字通り、現金などのお金を使い続けます。
旅行や飲食代金など形に残らないものに使います。
使い続ける事で現預金が目減りしますので結果的に節税対策となるという理屈ですね。
2.他のものに変える
これ相続税上、評価の性質を利用したもので
現預金1,000万円あれば
それを貸し付け用の賃貸マンションを購入
そうする事で経過年数や、小規模宅地等の特例を使う事で現預金1,000万円をそのまま持っているよりも相続の計算上評価が下がるというものです。
大手の不動産会社がよくしている提案ですね。
もちろん賃貸マンション等を購入する事で一長一短はありますが。
3.あげる
最後のあげるはこれが一番活用されやすい所だと思いますが、贈与や寄付で自分以外の人に財産を渡すことを言います。
手元の財産を減らした分、相続税を減らす事ができます。
節税というと難しく考えられがちですが結局は
1.使う
2.他のものに変える
3.あげる
に集約されます。
難しい話をする前に3つの方法と組み合わせで節税になると説明する必要があります。
「あげる」がなぜ有効なのか
税理士など専門家が相談する時には主に「あげる」を中心に話していきます。
理由はなぜなのか?
1.使う
2.他のものに変える
と
3.あげる
では性質が違うからです。
1と2の話でいえば
1.使う
は結局のところお金が外に出ていきます。
旅行や食事は大切な思い出になります(争族の観点ではこれも大事なのです)がお金は外に出ていきますので財産自体は目減りしていきます、
2.他のものに変える
も賃貸マンションで賃貸収入等が得られますが、建物を建てる事で財産的な価値は下がります。
これも財産自体が目減りする事を意味するのですね。
一方
3.あげる
は『家族のなか』にお金を残す事ができます。
個人としての財産は目減りするかもしれないのですが、家族単位では外に出ていっていないことになるので、上記とは性質か異なってくるのです。
まとめ
相続の節税対策。
シンプルに
1.使う
2.他のものに変える
3.あげる
に集約されます。
専門家が入らない場合はほぼ
使う、他のものに変える
に集中されがちなのですが
適切な非課税枠を上手く使うには
あげる
も有効な手段の1つだと覚えておくことは重要かと思います。
【編集後記】
娘(2歳2ヶ月)も徐々にトイレトレーニング。
上手くいく時と上手くいかない時があるので難しいですね^_^