こんにちは、笑顔相続アドバイザーのおぎーです。
今回は相続発生時の預金凍結について。
相続時の預金口座の凍結
相続発生時に亡くなった人の銀行等の預金口座については死亡届出を出すことにより、預金口座は凍結されます。
そして、その預金口座を引き出すには原則として相続人「全員」の承認が必要です。
仮に相続人が一人である場合は、そのまま銀行窓口で手続き等できるのですが相続人が複数人いた場合はどうでしょう?
凍結した口座からお金を引き出すには、必要な書類を集める必要があるほか、誰がその銀行口座のお金をもらうのかという話し合いをまとめる必要があります。
また、相続人の中に認知症の人がいる場合は、その人の代わりに話し合いに参加する人を選ぶ手続き等が必要になります。
こうしたら手続きや話し合いをしている間は、銀行口座は凍結したままです。
どのぐらい時間がかかるのかというのは、それぞれによりけりですが、3ヶ月から1年、場合によってはもっと長くかかることもあります。
お金があるのに引き出せなくて困っている
というのはよく聞く話です。
スムーズに特定の口座を引き出すためにも生前に「誰に」「どの口座を相続するのか」を遺言書等を残しておくことが重要になってきます。
相続発生前後、凍結前にお金を引き出してよいか?
これもよくある話です。
銀行口座を開設していた方が亡くなった後、当日か翌日に相続人の一人が銀行凍結される前にお金を引き出すこと。
理由は大別すると3つあります。
①亡くなった方の口座のお金を減らすことで相続税を減らしたい
②他の相続人に渡すお金を減らすため、亡くなった方の預金口座の残高を少なく見せたい
③当面の資金繰りのため
①については申告書を作る税理士からの観点からは節税対策になりません。
仮に相続開始前後で引き出した後の金額で申告書を提出していた場合に、後日相続の税務調査が実施されれば必ず調査官は指摘します。
ですので、申告書を作成する税理士もほとんどは相続開始前後に引き落としされたものは、引き落とし前で申告するか、使途不明金として現金として相続財産に計上します。
②についても相続人は亡くなった方の銀行の取引履歴を確認することができるので、他の相続人に隠す意味で引き落としするのも意味はありません。
③については、引き出したことについて相続人全員が了承しているならば良いのですが、相続人のうちの一人が勝手に行っていれば、後日もめる原因の基になるので、おすすめしません。
口座のお金の引き出しができるのは口座名義人のみであると憶えておきましょう。
まとめ
お金の相続。
預金口座一つをとっていても、手続きに時間がかかったり、揉める原因の基になったりします。
「先回り」という意味でも事前に対策しておくのがおすすめかと思います。
【編集後記】
2月決算。
件数は少ないのですが、資料が不足していたり、会計データに入力がされていなかったりでややこしかったりします。
月末に向けて忙しくなるので決算も早めに対策していきたいと思います。