こんにちは、おぎーです。
今回は相続財産の分け方について
遺産分割協議とは
相続が発生した場合は最終的には遺産を分けなければなりません。
公正証書遺言書など有効な遺言が存在した場合は、原則としてその遺言に従って財産を分けます。
遺言書などが存在しない場合は、相続人全員で財産の分け方を決めます。
これを遺産分割協議といいます。
なお、相続を放棄した人は遺産分割協議に参加することができません。
遺産分割協議の基本
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。
相続の実際の現場でもそうですが必ずしも一つの場所に集まって行う必要はないのですが、相続人が未成年者や認知症などの場合も、相続人である以上関与が必要です。
未成年者の場合は、親権者または特別代理人が
認知症や障害者などの場合は成年後見人などの選定により本人に代わって分割協議に参加します。
なお、相続人のうちの1人でも協議に参加しない、承認しない場合は、遺産分割協議自体が無効となり、難しい場合は家庭裁判所を通じて遺産分割調停の申し立てが必要となってきます。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議によって誰にどの財産を渡すかが決まれば、遺産分割協議書の作成が必要となります。
例示すればこんな感じです。
最初の文言で、亡くなった人の住所、氏名、死亡日と今回協議に参加した相続人の氏名を記載していきます。
その後、各相続人毎に、誰がどの財産を取得したかを詳細な書いていきます。
不動産は登記事項証明書通り、預貯金は口座番号まで記載していく必要が有ります。
最後に分割協議を行った日付と各相続人全員で実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
まとめ
この遺産分割協議書を元に、不動産の登記や、銀行などの預貯金の払い戻しを受けますので、相続において財産を分けること、遺産分割協議書は非常に大事です。
また、相続において揉めるのは遺産分割協議書を書くこのタイミングです。
いざ各相続人が署名捺印をしようとした時に
「兄が譲り受ける財産多いんじゃないか」
「妹はこんなに生命保険金もらっていたのに、私は不動産だけ」
など、書面で一覧で出されるだけに不公平感が出てくるんですね。
過去にも、相続税の申告書まで作成してあとは遺産分割協議書の署名捺印をもらおうとした時に、遠方の弟から物言いが入り、
「兄は財産貰いすぎだ!」
といって遺産分割協議からやり直したことがあります。
税理士としては無事遺産分割協議書に署名捺印してもらって初めてホッとするんですね。
遺産分割協議書を作成するタイミングが一番揉めやすい。
覚えておきましょう!
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