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相続について

【相続】民法における相続分(第一順位、第二順位、第三順位グループを覚えておく)

投稿日:

こんにちは、税理士のおぎーです。

 

今回は民法における相続分(第一順位、第二順位、第三順位グループを覚えておく)について

 

民法における法定相続分

民法においては、相続分について亡くなった人が何も意思表明をしていなかった場合には、法定相続分として次のように定めています。

 

直系尊属 兄弟姉妹 配偶者
第一順位グループ 1/2 1/2
第二順位グループ 1/3 2/3
第三順位グループ 1/4 3/4

 

第一順位グループ(子と配偶者が相続人である場合)

子と配偶者が相続人である場合には、以下のようになります。

子 1/2

配偶者 1/2

 

子が複数いるときは、この人数分を等分で分けることになります。

子A 1/2×1/2=1/4

子B  1/2×1/2=1/4

配偶者 1/2

 

注意点としては、子には代襲相続があり、親の死亡前に子が先に死亡していればその相続分は孫に引き継がれます。

もう一つの注意点は非嫡出子の相続分について

以前は婚姻関係にない男女の間で生まれた子(内縁の妻の子など以下、非嫡出子)の相続分は、正式な婚姻関係にある子(以下、嫡出子)の相続分の1/2と定められていましたが、非嫡出子の相続分が嫡出子の半分であることは違憲であると最高裁でも判断されたことから、現在では、非嫡出子の相続分も嫡出子の相続分と同じと定められています。

 

第二順位グループ(直系尊属と配偶者が相続人となる場合)

父や母、祖父や祖母(以下直系尊属という)と配偶者が相続人であるときは以下のようになります。

直系尊属 1/3

配偶者 2/3

直系尊属が複数人いるときは第一順位のグループと同じく、直系尊属の相続分を人数分で等分します。

直系尊属A 1/3×1/2=1/6

直系尊属B 1/3×1/2=1/6

配偶者 2/3

 

第三順位グループ(兄弟姉妹と配偶者が相続人である場合)

兄弟姉妹と配偶者が相続人であるときは、以下のようになります。

兄弟姉妹 1/4

配偶者 3/4

兄弟姉妹の人数が複数人いるときは兄弟姉妹の人数分を等分で分けることになります。

兄弟姉妹A 1/4×1/2=1/8

兄弟姉妹B 1/4×1/2=1/8

配偶者 3/4

 

第三順位グループも注意すべきは相続が発生する人が死亡した場合(以下、被相続人)の死亡前に、兄弟姉妹が死亡していればその相続権は兄弟姉妹の子(甥や姪)に引き継がれます。

もう一つ、被相続人の父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)の相続分は、被相続人の父母の両方を同じくする兄弟姉妹(全血の兄弟姉妹)の1/2とされているので、仮に両親が離婚していれば注意が必要です。

 

まとめ

相続においては、相続人や相続分は非常に重要です。

実務においては、戸籍謄本や改正原戸籍を参照して親族図を書いて相続人や相続分を決定していきます。

 

民法において定められている法定相続分も亡くなられた順で決まりがある(相続分が異なる)ので基本的なことではあるのですが、理解しておきましょう。

 

【編集後記】

ゴールデンウィーク中ではあるのですが、士業の方が集まっているコワーキングスペースへ。

家よりも仕事がはかどり、様々な打ち合わせもできるのでこういった場所があるのはありがたいですね。

 

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