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税理士における「成年後見人等履修者名簿」の登録について

投稿日:2017年10月31日 更新日:

こんにちは、税理士のおぎーです。

 

今回は「成年後見人等履修者名簿」の登録について

 

「成年後見人等履修者名簿」とは

税理士として成年後見人等の業務を行う場合は、四国税理士会が実施する後見人等養成研修を受ける必要があります。

 

研修は原則18時間受講

主にDVD等を使用した研修内容となっています。

研修後には指定されたテーマでのレポート提出が必要であり

審査に合格後

「成年後見人等履修者名簿」に登載されます。

 

登載期間は、名簿登載後、2年を経過した日の最初に到来する3月31日まで。

 

登載期間中に必要とされる10単位の研修等を受講し、さらに「研修単位取得申請書」を提出すると、登載期間は2年更新できます。

 

成年後見人等養成研修は合計3日間に分けて

税理士会の地域ごとで違うのかもしれませんが、所属している四国税理士会では18時間研修を3日間に分けて実施します。

 

先日は第1回目の研修が行われました。

任意での申請制ではありますので、1回目に参加された税理士先生方は14名ほど。

 

どちらかといえば年配の先生方が多くいらっしゃいました。

参加者の中ではおそらく僕が最年少(37歳)

後見人等の制度を知らない先生も多くいるのでまだまだ周知としては低いのかなと思います。

 

1回目は民法における成年後見制度のあり方等、概論の意味での講義をDVDを通して見ていきます。

 

僕自身も知らない面も沢山あります、学びの多い講義でした。

 

次回以降に別の日程で2回目、3回目と研修を行っていきます。

 

そしてこちらの研修で最も特徴的なのがレポート提出について。

 

18時間の研修後にレポート提出が必要となります。

レポートはA4判で800時程度で

課題テーマ

自由テーマ

の計2テーマを提出します。

 

この提出後、レポート審査があり、合格となれば

晴れて「後見人等履修者名簿」に登載となります。

 

さらに家庭裁判所の依頼により、税理士を後見人等として推薦する「推薦者名簿」があるのですが、こちらは成年後見賠償責任保険の加入を要件としています。

 

まとめ

税理士によら「成年後見人等履修者名簿」

18時間の座学講習とレポート提出が求められます。

 

これは他の研修と異なり、民法知識を必要とするため、レポート提出まで求められているのではないかと思います。

 

全3日間に分けて行われるのでしっかりと学んでいきたいと思います。

 

【編集後記】

本日も愛媛→高松へ。

移動時間多くなっていますがしっかりとやり切ってきたいと思います^_^

 

 

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