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相続について

相続に関する登記の種類(3つの場合分け)

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こんにちは、税理士のおぎーです。

 

今回は、相続に関する登記の種類(3つの場合分け)について

 

相続登記とは

亡くなった人が不動産(土地、建物等)を所有していた場合、その財産の所有者の死亡により相続が開始すると、相続分に応じてその不動産の所有権は相続人に移転することとなります。

ただ、その不動産の所有者(名義人)の記載は自動的に変更されるものではなく、名義変更のためには相続人自らが相続登記の手続きを行う必要があります。

このような相続により不動産の所有権が相続人に移転した場合における「相続」を登記原因とする権利の移転の登記を「相続登記」といいます。

 

相続登記をなすべき時期

このような相続登記ですが、相続開始後いつまでにしなければならないかという時期的制限は実はありません。

実際、相続が発生したにも関わらず、不動産の登記名義が祖父や祖母、その祖父や祖母のお父さん・お母さんのままという不動産も多数存在します。

しかし、相続登記をしないまま、不動産の登記名義をいつまでも亡くなった人のままにしておくと、その間に相続人に新たな相続が発生し、相続人がさらに増えて、相続財産をめぐる権利関係が複雑化(いわゆる争続)になる可能性があります。

実務上でも、相続登記はできるだけ早く行うべきと推奨しています。

 

相続に関する登記の種類

相続に関する登記の種類は、大きく分けて3つあります。

①法定相続分どおりに相続する場合の相続登記(共同相続登記)

②遺産分割がなされた場合の遺産分割登記

③遺言がある場合の遺贈登記

 

①法定相続分どおりに相続する場合の相続登記(共同相続登記)

不動産の所有者に相続が開始すれば、遺産分割が予定されていても、相続財産はいったん法定相続分に従って各相続人に帰属することになります。

各相続人は法定相続分に従って相続登記することができます。

仮に一つの土地に対して、兄のAと弟のBであれば

その土地に対して

兄Aに1/2、弟Bに1/2

と共同相続登記することができるのです。

これはどちらが相続財産を取得するか遺産分割協議が進まない場合や兄弟で等しく分けるために共同相続登記する場合がありますが、土地を売る場合に両者の合意の上売却できますので、片方が合意に拒否した場合、話が進まず兄弟同士で仲が悪くなるという可能性も含んでいます。

ちなみに、昔は相続登記上も共同相続登記が多かったですが、後々の手続きの煩雑さ等から話し合いが進むなら次の遺産分割登記が進められています。

 

②遺産分割がなされた場合の相続登記または遺産分割登記

相続実務上、各相続人間で遺産分割協議を行い、遺産分割結果に従って相続登記をされる方が一般的です。

あまり多くはないですが、相続の申告期限までに各相続人の話し合いがつかず、いったん共同相続登記がされた後、共同相続人の協議や家庭裁判所での調停・審判により遺産分割が成立する場合もあります。

この場合の一度「相続登記」がなされていることから、「遺産分割」を登記原因とする遺産分割登記がなされることになります。

 

③遺言がある場合の遺贈登記

不動産の所有者が亡くなった場合に、その亡くなった方が遺言書を残していれば遺言に従って不動産を分ける場合もあります。

遺言書が特定の相続人に特定の財産を相続させる旨の遺言であれば「相続登記」がなされます。

ただ、遺言書が特定の「相続人以外(例えば友人等)」に特定の財産を遺贈する旨の遺言があれば相続と登記原因とする相続登記でなく、「遺贈」を登記原因とする「遺贈登記」がなされます。

相続人以外であれば「相続」ではなく「遺贈」になるので注意が必要です。

 

まとめ

相続に関する登記の種類について代表的なものを3つあげました。

一般的には「相続登記」が一番多いのですが

法定相続分通りで分けるまたは相続人間で話し合いがつかない場合は「共同相続登記」

一度「共同相続登記」後、各相続人で協議が進めば「遺産分割登記」

遺言書で相続人以外に財産を渡す場合は「遺贈登記」

となります。

 

それぞれの登記の方法で進め方も違うので3つの登記の種類を覚えておきましょう。

 

【編集後記】

独立開業してから1ヶ月。様々な人に会ったり、相談業務、セミナー等に参加していると時間は早く過ぎますね。

 

 

 

 

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