こんにちは、税理士のおぎーです。
今回は相続における「放棄」の注意点について
松山市の道後公園にて
勝手に放棄したと思っているケース
相続相談にのっている時に出てくるのが
相続人の1人が
「相続の放棄をしていますので」
という方もいます。
その放棄ってきちんとした手続きが出来ているのでしょうか?
先程の詳細を聞いてみると
・相続の放棄の手続きをしたわけではない
・相続人ではあるが財産を取得していないだけ
・相続人として遺産分割協議に押印している
ちなみに上記3つは全て民法上の放棄ではありません。
相続における放棄とは
相続放棄とは
「相続人が自己のために相続開始を知った日の翌日から3ヶ月以内」
に亡くなった人の最後の住所地を所轄する家庭裁判所に申述しなければなりません。
そして、家庭裁判所の通知がくれば、申請をした相続人の1人は
「最初から相続はなかった」
ものとみなされます。
これが正式な相続放棄になるのですね。
相続放棄における2つの注意点
相続放棄における注意点は2つあります。
まず一つ目は
一度相続の放棄をした場合には、撤回することができない
と定められています。
相続人の1人が相続放棄をした後に
「やはり財産が欲しいから、放棄を取り消したい」
という事は出来ないのですね。
まれなケースですが相続人の1人が、他の相続人から脅迫、詐欺などあっていた場合には相続放棄の取り消しをできる場合がありますが、多くの場合放棄をした者の都合で相続放棄の取り消しをする事が出来ないので注意が必要です。
二つ目は相続放棄の承認許可が出る前または後に法定単純承認をしたと認められた場合
相続放棄の申請・許可は取り消されます。
ここでいう法定単純承認とは
①相続放棄をする前に相続財産の全部又は一部を処分した場合
②相続放棄をした後に相続財産の全部または一部の隠匿した場合
③相続放棄をした後に債権者の不利益を知りながら消費した場合
④相続を放棄した後に債権者を詐害する意志で相続財産の目録に記載しなかった場合
には、単純承認したものとみなされます。
特に気をつけるべきは、相続放棄前に財産の一部を処分してしまうと、放棄の申請は承認されません。
知らなかったがゆえに、処分してしまったとならないようにこちらも注意が必要です。
まとめ
相続放棄における注意点。
自己の判断で放棄したものと思っている方は、本当に放棄されているか専門家等に確認する必要がありますし、
実際に放棄をした場合にも、猶予期間(知った日から3ヶ月)中での行動には注意が必要です。
安易に財産を受け入れたり、処分したりしないようにしましょう。
【編集後記】
今日は税理士試験の合格発表。
受験時代に一緒に勉強された方も続々と官報合格をしています。
官報合格、一部科目合格された方おめでとうございます^_^