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相続について

相続税、贈与税の節税対策について

投稿日:2017年6月14日 更新日:

こんにちは、税理士のおぎーです。

 

今回は、相続税、贈与税の節税について

 

 

生前贈与の非課税について

祖父母や父母が将来的に亡くなった場合に、相続税がかかる場合には、事前の節税が必要となってきます。

 

子や、孫に暦年で110万未満の贈与や相続時精算課税による贈与が一般的ですが、今回は非課税(一定の金額までは贈与税が掛からない)の制度について。

 

配偶者への自宅の贈与

婚姻期間が20年以上である夫婦間で、自宅または自宅の購入資金の贈与を行なった場合、最高2,000万円まで贈与税が非課税となります。

 

ただし、贈与税はかからなくとも、不動産の名義変更による登録免許税や不動産取得税という別の種類の税金がかかります。

 

子や孫への住宅取得等資金の贈与

両親や祖父母などから20歳以上の子や孫への、住宅購入資金の為の贈与は、

平成29年度であれば

省エネ住宅等 1,200万円

上記以外 700万円

 

まで非課税となっています。

 

一般的な住宅では住宅取得等資金の贈与は700万円までが限度ですが

 

消費税の増税を境に大きく異なってきます。

 

現行10%の改正が平成31年10月からとなっていますので10%の時期に住宅購入等をした場合

 

省エネ住宅等の場合 3,000万円

上記以外 2,500万円

まで非課税となります。

 

現行の3倍以上非課税の枠が広がりますので、余剰資金がある方は増税後の贈与を勧めています。

 

子や孫への教育資金の贈与

30歳未満の子や孫への教育資金として、祖父母等が金融機関にお金を預け入れた場合、1,500万円(学校等以外への支払いは500万円)まで贈与税の非課税となります。

 

非課税申告書を金融機関を通じて税務署に提出する必要があります。

 

結婚、子育て資金の贈与

同じく祖父母から子や孫への贈与で、結婚・子育て資金の為の一括贈与は1,000万円まで非課税となります。

 

結婚・子育て資金は贈与を受ける側が20歳以上、50歳未満である必要があります、

 

こちらも教育資金の非課税と同じく非課税申告書を金融機関を通じて税務署に提出する事であります。

 

 

まとめ

贈与税の非課税については、種類も多くあります、

 

 

使用目的は制限されていますが、上手く活用する事で、110万の暦年贈与を10年間やるよりも、効果的に節税をする事もできます。

 

また節税策についても贈与者が元気なうちにしかできない事なので、早め早めの動きが、効果的な節税につながります。

 

 

【編集後記】

仕事の方も6月は法人決算、個人の節税策や事前準備に追われています。

 

時間は限られているので、体調を戻しながら仕事の方もこなしていきたいと思います^_^

 

 

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