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相続について

相続における遺贈の承認と放棄について

投稿日:2017年9月25日 更新日:

こんにちは、税理士のおぎーです。

 

今回は、遺贈の承認と放棄について

奥さんの実家近くのせせらぎにて

 

遺贈の意義

相続における遺贈とは、

遺言者(遺贈者)が遺言により、他人(受遺者)に自己の財産の全部または一部を与える

こととされています。

 

他人とは一般的に相続人以外の方を指し、

亡くなる人が遺言書で相続人に相続させる旨があればそれは「相続」ですが、

亡くなる人が、遺言書で相続人以外の他人に相続させる旨があればそれは「遺贈」となります。

 

または遺言等により財産をもらう他人の範囲も

個人はもとより、法人でも可とされており、亡くなる人が遺言で学校法人等に財産を寄付することもできます。

 

遺言でもらう人は、遺言者が死亡した時には存在していなければならず、遺言者より先にもらう人が死亡した場合には、遺贈は無効となります。

 

遺贈の承認と放棄

相続における遺贈には、特定遺贈というのがあります。

特定遺贈とは、遺言により遺贈の目的物が特定された遺贈です。

 

例えば

自宅の不動産を友人A氏に相続させる

甲銀行の普通預金〇〇を友人C氏に与える

 

などです。

この特定遺贈なのですが、受遺者は遺言作成者の死亡後いつでも遺贈の放棄をすることができます。

ただし、相当の期間内に遺贈の承認または放棄の意思表示がなければ承認があったものとみなされます。

 

これとよく似た形で、相続人の放棄があるのですが、本来相続財産をもらうべき相続人の法規は手続きの必要上、

亡くなった日から3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄の申請をするものがあります。

 

相続人は放棄において期限の定めがあり、相続人以外は特定遺贈の放棄をする場合期限の定めがないことに注意が必要です。

 

特定遺贈の放棄の方法は、遺贈義務者に対し放棄の意思表示をすればよく、相続人の放棄のように家庭裁判所での手続きは必要ないです。

 

まとめ

遺言により相続させるのうち、相続人以外の人がもらう場合は遺贈となります。

 

遺贈は相続と異なる取り扱いがあるため、放棄には期間の定めや、家庭裁判所での手続きがない等、相続人とは取り扱いが異なります。

 

相続と遺贈の違い、きちんと把握しておきましょう。

 

【編集後記】

土曜日には、うどんを食べに奥さんの実家へ。

四国だと香川県の讃岐うどんが有名ですが、実家のうどんはコシがなく柔らかいです。

結婚した当初は讃岐うどんに慣れていたので違和感があったのですが今では慣れてき美味しく感じますし

子供には柔らかく食べやすいので、娘(2歳4ヶ月)も喜んで食べてました^_^

 

 

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