こんにちは、おぎーです。
今回は、相続における口座引き落とし、家賃の振込等について。
ニジマスの釣り堀にて
公共料金等の引き落としについて
公共料金等、つまり電気・水道・ガス等や家賃等については金融機関の預金口座の自動引き落としがされている場合が多いです。
相続により通帳の所有者が亡くなった場合はどうなるのか?
通常は委託者である預金者が死亡すると口座振替契約も終了します。
しかし銀行側においては、亡くなった人の事実を把握できなければ口座振替の停止措置をとることができないので
預金者死亡後も口座振替が継続している場合が多いのが現状です。
事務管理の観点からは、預金者の死亡によって口座振替に基づき税金の引き落としがされる有効性については、預金者の死亡によって引落し市内旨の特約等が存在しない限りは、死亡後でも引き落としされるのは事務管理として有効とされる裁判例もあります。
銀行側においては、同居している相続人から口座振替の継続要請を受けた場合には、
相続人全員の同意のもと亡くなった人の従前の預金口座について口座引き落とし認めるか
相続人の1人に新たな口座振替手続きをする
ように促すこととされています。
年金等の振込について
国民年金、厚生年金等については、銀行等の預金口座に振り込まれて支給されることがほとんどですが、年金受給者の死亡により国民年金、厚生年金等の受給は停止されます。
しかし、こちらも相続人が日本年金機構に適切な手続きをとらないと、年金受給者の死亡後も年金の振込がなされる可能性があります。
本来は相続人自ら日本年金機構に連絡を取るべきですが、銀行等が年金受給者の死亡を知った場合には、年金受け入れ口座について取引停止手続きをとることもできます。
あくまでも相続人自身の行動が重要ですが、父や母が亡くなった後も死亡報告せずに年金を受け取り続けたという事件もありますので、速やかな対応は必要かと思います。
家賃等の振込について
賃貸不動産の所有者が死亡した場合には、指定口座に家賃を振り込む形式の賃貸借契約を締結している場合が多いため、所有者が死亡すると銀行口座が停止されるため、借主は家賃を振り込むことができなくなります。
銀行側においては、相続人全員の同意に基づき借主に対して新たな預金口座を作ってそれを借主に連絡するのが一番良いのですが
相続人間で争いが起こった場合などには、遺産分割協議がまとまらず、新たな預金口座を作ることができない場合があります。
相続争いが起こった場合には、法務局に家賃を供託して家庭裁判所の審判をもって適切に配分する方法等もとられますが
相続争いが家庭裁判所までいかず、個人間で争いが行われている場合は、その間も亡くなった人の通帳にそのまま振込続ける
といったことも現状では起こっています。
銀行側においては、法務局での家賃の供託等を促すぐらいしかできないのが現実です。
まとめ
相続における口座引き落としや家賃等の振込。
相続の現場では、亡くなった人の通帳がそのまま使われ続けていることもあったりします。
こういった問題もあるのでマイナンバーでの管理はある意味で有効策ではあるのかなと思います。
【編集後記】
娘(2歳3か月)トイレトレーニング悪戦苦闘ながらもトイレに行きたくなったら家でも
「トイレッ!!」
と言ってくれるようになってきました。
成長が見て取れるとやはりうれしいものですね。