こんにちは、税理士のおぎーです。
今回は、相続における株式、生命保険の手続きについて。
相続における株式の手続き
亡くなった人に株式など有価証券があった場合は、相続人は相続の手続きをする必要があります。
最近では、投資に対する意識の高まりから株式、有価証券(主に上場しているもの)を保有している人が多くなっています。
基本的には銀行における相続手続きと同様であるのですが、証券会社を通す場合などは特有の手続きがあります。
証券会社への連絡、取引内容の確認、資料請求
まずは、証券会社へ電話にて連絡します。
亡くなった人が取引をしていたかどうかは証券会社の郵便物や通帳の履歴から推測します。
電話の際には相続に関しての資料請求と必要な手続きを確認する必要があります。
必要書類としては
遺産分割協議書
所定用紙の相続届けへの相続人全員の署名、捺印
印鑑証明書
戸籍謄本等
銀行関係とほぼ同じ書類を必要とします。
相続人名義の口座の準備、開設
亡くなった人の保有していた株式を売却する場合にも、基本的には相続人名義の管理口座を開設する必要があります。
名義変更
必要書類を提出して、名義変更手続きを完了となります。
売却する場合は、名義変更手続き完了後に改めて売却手続きを行うこととなります。
相続があった場合の生命保険の手続き
生命保険など、死亡に伴い保険金の受け取りが発生するものがあります。
一般的な金融機関等の相続手続きとは異なり、保険金の受取人が指定されている場合は、原則としてその受取人(他の相続人等の関与なし)が単独で手続きを行うことができます。
保険会社への連絡
亡くなった人が死亡した旨を保険会社に連絡する必要があります。
契約をしていたかどうかは、こちらも保険会社からの郵便物(保険証券等)や通帳の履歴から推測します。
契約内容の開示、照会請求
保険の契約内容については必ず確認が必要です。
具体的に受取人が指定されていない場合などは、他の金融機関と同じく相続人全員の手続き関与が求められるので、事前に確認しましょう。
保険金の受取
必要な書類を提出して保険金の受取手続きを完了させます。
まとめ
証券会社への手続きも銀行等と同じで、手続き上多くの書類が必要となってきます。
また、実務に従事していると亡くなった人の有価証券や生命保険等の財産を把握していない場合が多々あります。
残される側(相続人)の苦労を考えても生前に財産の所在を明らかにしておくことが必要かと思います。
【編集後記】
仕事外で諸々の準備等を。
6月は税理士試験合格後に会いたい思っていた人達にも会えるので楽しみにしたいと思います^_^
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