こんにちは、税理士のおぎーです。
今回は、銀行側による遺言がある場合の相続預金の払い戻しについて
遺言書がある場合
亡くなった人が銀行に預金があり、かつ遺言書がある場合には、相続人は遺言書に基づき相続預金の払い戻しをすることができます。
遺言書の提示を受けた受けた銀行側は確認事項として
①遺言書の方式(自筆証書遺言か公正証書遺言か)
②自筆証書遺言の場合は、原本を確認の上、自筆での署名、押印、作成日に不備がないか、家庭裁判所の検認手続きを受けた検認調書が添付されているかどうか
③公正証書遺言の場合、正本を確認の上、公証人の署名押印、作成日に不備がないか
④遺言執行者の指定及び権限の範囲の確認
⑤自筆証書遺言において、加筆したり訂正していたりの確認、訂正箇所には押印があり、遺言者の自著があるか
銀行側において、遺言書だけでもこれだけの確認事項が行われます。
遺言書があったからといって持っていっても正しい手続き、検認を得なければ、預金の払い戻しは難しいか払い戻しまでに時間が掛かる可能性があります。
遺言内容と異なる相続預金の払い戻しをした場合
相続預金の払い戻しにおいては遺言書があった場合でも、相続人間で遺産分割協議が行われており、相続人『全員』の同意のもと、相続預金の払い戻し請求があった場合には、遺産分割協議書の方を優先して払い戻しが行われます。
相続人に相続預金を払い戻した後、別の受遺者(相続人以外)が公正証書遺言等を持参して、払い戻し請求を行ってきた場合には、銀行側の責任になるのでしょうか?
本来は遺産分割協議をもとに払い戻した相続人側の払い戻しは無効となるのですが、銀行側の責任はこの場合問われません。
銀行側においては民法上の「債権の準占有者に対する弁済」が適用され、銀行側において免責される可能性があります。
可能性に留めているのは100%免責されるわけでなく、
仮に銀行側が遺言の存在を確認せず遺産分割協議書のみで払い戻した場合には、銀行側の責任に問われます。
しかし、銀行側が正当な相続人を確認して、亡くなった人の遺言の有無を相続人にきちんと確認作業を行っていたのであれば、銀行側の責任に問われないと裁判上の判例でも定められています。
したがって銀行側の分かる範囲での確認作業を行っているようであれば、銀行側の善意無過失として「債権の準占有者に対する弁済」が適用されて、銀行側の責任は問われないと定められています。
まとめ
相続預金の払い戻しは請求する相続人側も大変ですが、銀行側もかなりのリスクを背負って対応します。
後々に銀行側の責任を問われないためにも、きちんとした確認作業が必要なんですね。
【編集後記】
平日奥さんが仕事の時は一時保育に預けているのですが、最近は喜んで登園しているようです。
保育園とも併設されているので遊具もあって遊べて娘も楽しいのでしょう^_^