こんにちは、笑顔相続アドバイザーのおぎーです。
笑顔相続アドバイザーはセミナー用のニックネームなのですが今週のセミナーコンテスト高松大会終了までこのニックネームでいこうかと思います。
さて、今回は相続人について。
誰が相続人になるのか
相続が発生した場合に相続人となる人は、原則的な相続の割合(法定相続分)で決められています。
◯常に相続人となる人
配偶者
正式な婚姻関係がある人に限られ、前妻や前夫、内縁の人は含まれません。
配偶者は相続が起こった場合には常に相続人となります。
◯第一順位 子
子や子が先に亡くなっていた場合は孫が第一順位の相続人となります。
子には実子だけでなく養子も含まれます。
配偶者がいる場合の相続分は
配偶者 1/2
子 1/2
となります。
子が2人以上いる場合は子の相続分を等分して分けます。
◯第二順位 直系尊属
子がいない場合は、直系尊属(おじいちゃん、おばあちゃん。おじいちゃん、おばあちゃんが亡くなられている場合は祖父母)が相続人となります。
養子による養親も実親と同じ相続分を有します。
配偶者がある場合は
配偶者 2/3
直系尊属 1/3
直系尊属が複数人いる場合も等分で分けます。
◯第三順位 兄弟姉妹
子も、直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
配偶者がいる場合は
配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4
半分しか血が繋がっていない兄弟姉妹の相続分は、全部血が繋がっている兄弟姉妹の1/2となります。
相続人の順位付けで大事なのが、配偶者以外は小さい順位から優先的に判定していきます。
第一順位の子や孫がいない場合
↓
第二順位の直系尊属がいない場合
↓
第三順位の兄弟姉妹
例えば第一順位と第三順位がいれば第三順位は相続人となる事ができないので注意が必要です。
相続人が先に亡くなっているときの代襲相続とは
第一順位である子がすでに亡くなっている場合は、孫が子に代わって相続します。
これを代襲相続といい、子や孫も先に亡くなっている場合はひ孫が相続することとなります。
ただし、第三順位である兄弟姉妹がすでに死亡していた場合は、甥や姪が代襲相続するのですが、甥や姪の子は再代襲できないので注意が必要です。
まとめ
相続人と相続分。
一般的には配偶者と子供が相続人と考えられますが、最近では結婚していないや子供がいないおひとり様も増えています。
おひとり様で親が既に死亡している場合は、兄弟姉妹が相続人となるので、後に任せる人を把握しておく事は大事かと思います。
【編集後記】
先週末で桜も見納めでした。
今年は魚が遅く、長く咲いていた感じだったのでたくさん桜を見れて良かったかなと思います^_^