こんにちは、おぎーです。
今回は、相続財産になる財産、ならない財産について
相続財産になる財産
相続が発生した時に亡くなった人の財産はどれが相続財産になるのか、ならないのか悩む場合があります。
まずは、相続財産になる財産財産について
相続税においては、亡くなった人の財産を相続や遺贈によって取得した場合に、その取得した財産に対して相続税が課されます。
取得財産は代表的には
現金
預金
有価証券
宝石
土地
家屋
貸付金
などがあります。
なお、以下のような財産も課税財産になります。
・相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産(死亡退職金や亡くなった人が負担した保険料にかかる生命保険の死亡保険等)
・亡くなった人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
・相続時精算課税の適用をうけた贈与財産
今現在の残っている財産だけでなく、過去に贈与を受けた財産も相続財産に含まれるのは注意が必要です。
相続税がかからない財産
相続税がかからない財産、一般的には非課税財産ともいうのですが、以下のような財産があります。
・墓地や墓石、仏壇、仏具など日常礼拝の用に供しているもの
・宗教、慈善、学術的、その他公益を目的とする事業を行う者で一定の人が、相続又は遺贈により取得した財産で公益目的の事業の用途に使われているもの
・心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金の受給権
・死亡退職金や死亡保険金のうち、一部の金額
・相続により取得した財産で、国や地方公共団体に寄付したもの等
があります。
色々書きましたが、一般的には仏壇や、墓地や墓石は相続財産に含まれませんよと覚えておくのがいいかと思います。
相続財産から控除できる債務
相続財産を計算する時に、控除できる債務もあります。
代表的には
亡くなった人の銀行等からの借入金
連帯債務のうち亡くなったが負担すべき金額
債務ではないですが、葬式費用
を控除することができます。
なお、借入金は亡くなった時の債務で確実と認められるものに限ります。
葬式費用は通常葬式までにかかった費用を控除することができ、初七日や法事は控除することができません。
また、墓地や墓石の買入費用や借入費用も控除することができないので注意が必要です。
まとめ
相続または遺贈により取得財産は基本的には相続財産になると思ってもらっていた方がいいです。
また死亡時に直接入金がなくても、亡くなった人が保険料を負担した生命保険の権利も相続財産に含まれるので、注意が必要です。
また、余談ですが相続税の申告書を提出すべき人が、仮に生命保険の権利を計上していなかった場合(いわゆる計上漏れ)の場合、税務署でも亡くなった人の権利関係は調べることが出来るので、計上していなければ後日税務署より連絡があります。
黙っていたら分からないではなく、ちゃんと調べられるので、権利関係まで含めてちゃんと申告しておきましょう。
【編集後記】
明日はセミナーコンテストのプレ発表会なのですが、頭の中は仕事中も半分はセミナーコンテストの事を考えています(苦笑)
改めて人前で語る難しさを感じています。