こんにちは、おぎーです。
今回は相続における遺言書のうち自筆証書遺言について。
そもそも遺言とは?
遺言とは、人が自分の死んだ後に効力を生じさせる目的で一定の方式に従って行う単独の意思表示です。
遺言は民法によって認められる行為であり、その方式は厳格に定められています。
遺言者の種類は大きく分けて3つ、自筆証書遺言、公正証書遺言書、秘密証書遺言に分かれているというのは、以前にも説明しました。
今回はもう少し掘り下げて見ていきましょう。
自筆証書遺言とは
今回は一般的によく見られるの自筆証書遺言。
例えばパソコンなどのワードで
「娘に自宅の土地を相続させる」
終わり。
で、遺言の効力が生ずるかと言えば、原則として答はノーです。
自筆証書遺言は法的効力があるため、方式も厳しく規定されています。
端的には、遺言者が遺言の全文を、日付および氏名を自筆し、これに押印して完成させるのが遺言があるとされています。
①全文自筆
自筆証書遺言は3つの遺言車の中でも最も簡便的な方式とされています。
手軽に作れるだけに、偽造や変造の危険が大きく遺言者の真意で書いたものであるかを巡って紛争裁判の起きやすい遺言方式と言えます。
そのため「自筆」については厳格に定められており、全文自筆が要件とされています。
②日付
自筆証書遺言における日付の記載は、成立要件の一つとされており、遺言者を作成した正確な日付を必要とします。
原則として
平成29年3月8日
2017年4月1日
など正確な日付が必要であり
平成29年3月吉日
は不可となっています。
面白いのは
自分の満70歳の誕生日
40回目の結婚記念日
は裁判で特定できる日付として認められています。
③氏名
自筆証書遺言における氏名は、遺言書作成者として特定するために成立要件の一つになっています。
自筆で戸籍上の名前を記載するのが原則的ですが、通称として知られているペンネーム、芸名でも氏名としての要件を満たします。
ただ、死後に余計な疑いをかけられない為にも戸籍上の名前を記載するのが良いかと思います。
④押印
印鑑登録されている印鑑のほか、拇印つまり指印でもよいとされており、公式な文書は昔から実印制度があることから、遺言者の真意を担保するものとして押印も要件とされています。
まとめ
自筆証書遺言は自らが書く能力があれば、簡単に、誰でも作成することができ、作成までに費用もかかりません。
しかし、誰でも簡単に作成できるがゆえに、自筆証書遺言に関する法的知識がないとせっかく作成したのに遺言書の効力が無かったという可能性もあります。
自筆証書遺言を作成する場合は、正しい知識を持って作成しましょう。
【編集後記】
最近は仕事の都合で朝は早く家を出て、夜は遅く帰るので、なかなか娘が起きている時間に帰れなかったりします。
寝顔を見て癒されますが、やはり起きている時に会いたいものですね^_^