こんにちは、税理士のおぎーです。
今回は相続における特別受益(民法上と相続税法上の計算で注意すべきこと)
特別受益とは
民法上の特別受益とは、相続における共同相続人の中に、亡くなられた人から遺贈(相続人以外の人へ相続)を受けたり、生前に贈与を受けた人がいる場合には、この事情を考慮しないで法定相続分通りに分割したのでは、共同相続人間で不公平が生じることになります。
その共同相続人間の公平を図るために、亡くなられた人から遺贈や生前贈与といった特別受益を受けた人は、相続分の前渡しを受けたものとして扱い、具体的相続分の算定に当たって、特別受益分を相続財産に持ち戻して計算することとなります。
注意すべきは、相続税法上定められている規定ではなく民法上の規定であること。
特別受益となるもの
特別受益となるものは大きく分けると二つ。
①遺贈された財産
②婚姻・養子縁組・生計資本のために生前贈与された財産
①遺贈された財産
遺贈された財産とは、上述した相続人以外の人が相続財産を取得した場合や
本来は相続人である人が放棄した上で、遺言書が見つかり相続財産を取得した場合には遺贈により取得とされます。
②婚姻・養子縁組・生計資本のために生前贈与された財産
生前贈与された財産で特別受益と認められるのが居住用不動産の贈与や独立した子への資金援助が含まれます。
婚姻・養子縁組のうち特別受益と当たるものは持参金が挙げられます。
婚姻を理由に親から娘へ1,000万円を渡していた場合(用途が不明の場合)には持参金として持ち戻しの対象となってしまいます。
特別受益と認められないもの
特別受益とならないものは以下になります。
・生計を一にする扶養者等への日々の生活費
・親から子への借金返済のために支払った費用
・小学校・中学校・高校の学費
・結婚式の費用
・生命保険金
結婚式費用に関しては具体的に挙式代として親から子への贈与であれば特別受益として認められないということですね。
計算方式
民法上の特別受益がいる場合の相続分の算定方法ほ以下になります。
①(相続開始時の相続財産価額)+(贈与価額の総額)=みなし相続財産
注)遺贈の場合には、遺贈財産の価額は相続財産の価額に含まれるため、加算する必要なし
②(①で算出したみなし相続財産額)×(法定相続分)
③(②で算出した相続分)ー(その相続人が受けた贈与または遺贈価額)=具体的相続分
相続税法上の相続分との違いの理由
上記の算定式を見られた方で違和感を感じる方も多いと思います。
お察しの通り相続税法上の相続分とは計算の仕方が違うわけですね。
民法上の算式はいつ使うのかというと、遺留分請求時に計算します。
つまり冒頭で述べた相続税法上では補えない各相続人同士の不公平をなくすために、民法上の規定があります。
相続税の税金を計算するための計算方式と
相続人間の不公平を無くすための民法上の計算方式は
違うということだけ覚えておきましょう。
まとめ
民法上の特別受益。
遺贈や生前贈与においては持ち戻し計算をすることで相続人間の不公平を無くしていく目的で規定されています。
相続税法上の計算方式とは違うこと注意すべき点です。
【編集後記】
午前・午後で打ち合わせへ。
その合間にメール問い合わせ対応等で密度の濃い1日でした。