こんにちは、税理士のおぎーです。
今回は、所属税理士から開業税理士へ(それぞれの違い)について
松山城内の公園にて
補助税理士としての過去
現在は、平成26年改正により「所属税理士」と規定されている税理士の登録方法の一つである税理士。
一般的には、税理士・税理士法人の補助者としての該当する税理士事務所に勤務し、その税理士事務所の補助者として税理士業務・付随業務とされる会計業務に従事することとされています。
そして過去「所属税理士」と定められる前は「補助税理士」と呼ばれており、こちらの呼び名の方が知っている方も多いかもしれません。
「補助税理士」は税理士事務所に勤務している場合、依頼者からの直接受任を受けてはならないことから、無資格職員と同等の立場であると解釈されていました。
あくまでも勤務している事務所の「補助者として」が厳格に規定れておりなかなか税理士としての業務を発揮することができなかったのですね。
それではダメということで冒頭の平成26年改正で「補助税理」は「所属税理士」として改定され
「他の税理士事務所に所属しながらも他人の求めに応じて一定の条件下のもと直接受任できるようにする」
とされました。
ただ、「一定の条件」が厳しいものであり、一般的には所属税理士でありながら勤務している事務所の「補助者として」の業務が主であったりします。
開業税理士
所属税理士に対して開業税理士。
こちらは一般的な主となる業務を遂行することができる税理士に区分されます。
・事務所の設置
・税務代理権限の明示
・署名押印の義務
・税務調査の立会い等
所属税理士と異なり開業税理士の一番の違いは自らの名で事務所の設置をすることができること。
そして自分自身の名前で署名押印ができることです。
その代わり全ての責任は自分自身が負いますので責任は重大です。
ただ、所属税理士として1年間勤務しましたが業務は勤務している所の「補助者である」域を出ない範囲内であり、地方の中小税理士事務所では大部分はそうである可能性があるかと思います。(それをよしとするかは人それぞれですが)
所属税理士から開業税理士への登録変更届
税理士区分を所属税理士から開業税理士へ変更する場合、登録変更届を所轄税理士会に提出する必要があります。
こちらの用紙は変更前の所属税理士会にいえば書類等一式を送ってもらえます。
税理士登録時の膨大な書類に比べれば簡便的なものであり
開業税理士なので事務所の設置の概要図と四方からの写真が必要ですが、特に不備等も言われなかったです。
昔は事務所確認で税理士会から直接職員等が来ていたようですが、今では写真での確認が主です。
登録変更届の確認印として変更前の支部長の印鑑と変更後の所属先の支部長の印鑑が必要になります。
四国の所属先では変更前の支部長は挨拶がてら直接出向き、印鑑をもらい
変更後の支部長へは郵送での対応でした。
スムーズにいけば2週間から3週間で登録変更完了とのことでした。
1年前の税理士登録時は苦労しましたが変更時はそれに比べれば楽でした。
まとめ
所属税理士から開業税理士へ。
所属税理士は昔に比べれば独立性が認めれれつつありますが、地方で見ればまだまだ「補助税理士」の域を出ないのかなと。
ただ、登録変更に関しては税理士登録時に比べれば楽です。手続き的には各支部長の印鑑が必要になりますので登録変更までの届け出は比較的スケジュールに余裕をもって出すべきかと思います。
【編集後記】
娘(2歳10ヶ月)も言葉もはっきり喋るようになり楽しいです。
ただ、朝から保育園に行くときに
「保育園やだ、行きたくない」
と駄々をこねるのは困ったものです。