こんにちは、税理士のおぎーです。
今回は、知っているようで知らない税理士の税務支援の種類(どんな種類があるか知っておこう)について
愛媛県松山空港にて甥っ子たちと
税理士の税務支援
何度か説明したことがあるのですが、税理士の独占業務として
・税務代理
・税務書類の作成
・税務相談
があげられます。
この中の税務相談の中には「税務支援」というのが定められており、税理士法の会則の中にも
「委嘱者の経済的理由により無償又は著しく低い報酬で行う税理士業務に関する規定」
が定められています。
一般的には社会貢献としての税務指導業務として「税務支援」が定められているわけです。
「税務支援」には大きく
①独自事業
②受託事業
③協議派遣事業
3つに分けられています。
①独自事業
独自事業とは税理士会が税務支援業務を行うために、税務支援を税理士会自らの意志で実施するものとされています。
目的としては税理士会が主体的に税務支援を実施することで、広く国民に税理士制度に対する理解を深めることを目的としています。
独自事業自体も4つに分かれており
1、税理士会が設置する施設で行う常設型税務支援
常設型は主に県庁所在地にある税理士会が主となり、税理士会館等で税務相談としての税務支援を行っています。
面談は1回30分程度を目安に、一般的な制度や法令の解釈についての助言にとどめます。
2、税理士会が設営する会場が行う会場型税務支援
こちらは、これからの時期が繁忙期となる所得税の確定申告時期に向けて、期間・会場等を定めて「確定申告相談」を行う事をいいます。
会場型は無料相談のほか、有料相談も含まれていますが多くは無料相談会が多いです。
3、税理士等の事務所で行う事務所型税務支援
事務所型税務支援は会場型税務支援の延長にあり、地域の特性等を考慮して従事税理士の事務所で行う業務とされています。
税務支援対象者に対しては相談業務は無料で行うものとされており、確定申告業務等の税務書類は低額にて行うよう指導されます。
4、税理士会が設置する施設で行う電話相談
こちらも常設型と同じく税務相談所等を実施する税理士会が税理士会館において実施する電話による税務相談をいいます。
②受託事業
受託事業は国税当局(所轄税務署等)が行う委託事業を税理士会が受託して税務支援を行う事をいいます。
こちらもこれからの確定申告時期に向けて
・所得税確定申告期における無料税務相談
・所得税確定申告期における電話相談
・記帳指導、年金受給者等の相談会
がこれにあたります。
納税者に対しては無料相談が基本となります。
③協議派遣事業
協議派遣事業とは、税理士会の税務支援事業は社会的責務を果たすために関連団体との連携も目的とされています。
連携とは関連団体は「その本来の機関的能力」を、税理士会は「その職業的能力」をそれぞれ提供することで連携を図ります。
一般的には各関連団体に税理士が派遣されることをいい、派遣先として
・国もしくは地方公共団体への派遣
・商工会等への派遣
・青色申告会への派遣
・農業協同組合および漁業協同組合への派遣
があげられます。
こちらも小規模事業者に対して所得税確定申告時期の無料相談業務を主としています。
まとめ
税理士における税務支援業務。
大きくは
・税理士会主催
・税務署主催
・商工会等の関連団体主催
に分かれています。
税目は所得税の確定申告業務の相談等が主であり、広く税の知識を知ってもらい、適正な申告を促進するために無料または低額での相談が各税理士会等で義務づけられています。
【編集後記】
お正月に東京から実家に兄夫婦が帰ってきていたのですが、甥っ子たち(小学生2人)もうちの娘(2歳7か月)とよく遊んでくれていました。
みんなで並ぶと全員兄弟のよう。
仲が良いことはいいことですね。