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税理士について

税理士として資産税を取り扱う場合の3つの注意点(基本事項だからこそちゃんと知っておこう)

投稿日:2017年12月20日 更新日:

こんにちは、税理士のおぎーです。

 

今回は、税理士として資産税を取り扱う場合の3つの注意点(基本事項だからこそちゃんと知っておこう)について

ショッピングモールにて

 

資産税(相続税・贈与税)を取り扱う税理士は増えている

税理士の取り扱い業務の中で、資産税を取り扱う事務所はここ2年ぐらいの間で増えています。

理由としては、27年度改正の相続税基礎控除が5,000万円から4割減の3,000万円に減額されたため、個人の方の申告件数が増えているためです。

27年度改正前と改正後では小規模宅地等の特例を適用した0申告(特例を使う場合は相続税の申告義務あり)含め年間の死亡者に対する割合から

4%→8%

に増えています。

全体から言えばまだまだ低い割合ですが、税理士業界としては申告件数が倍に増えた形です。

そのため、以前は資産税を取り扱っていなかった税理士事務所も資産税を取り扱う所が増えてきました。

 

また、新規で税理士登録した人達は、資産税の参入障壁(申告代理等)をするのは法人の参入障壁(顧問契約等)をするよりも低いです。

低い理由として

対お客さんが個人事業者の場合が多い事。

相続税に関しては1度きりの申告のため、多くの場合は継続的な顧問契約等ではないこと

お客さん側も税理士選べる立場であること

等があげられます。

 

こういった意味でも資産税を取り扱う税理士事務所は多くなっているのですね。

 

資産税を取り合う扱うのに注意すべき3点

資産税を取り扱う税理士または税理士事務所が多くなっているからこそ、注意すべきことが3つあります。

①着手金・報酬を提案しよう

②依頼者に事前説明・事後説明をしよう

③不動産等の現物は必ず確認しよう

 

①着手金・報酬を提案しよう

相続などの単発案件は、法人・個人等の顧問契約とは意味合いは違います。

監査・申告業務は終了後に報酬額を請求することが多いですが、資産税は受任から申告終了までに時間が掛かる場合が多いです。

依頼者側としても「報酬はどのくらいになるのか?」は大きな問題点ではあるので

報酬金額をある程度説明したうえで、時間が掛かることを想定して着手金を頂くようにしましょう。

 

ちなみに、既存の法人・個人と顧問契約と同じで、着手金は提案しない、報酬は申告終了後請求書と一緒に告知の事務所は案外多いです。

 

②依頼者に事前説明・事後説明をしよう

こちらも当然のことなのですが、申告納税が円滑に行われるためには、依頼者との信頼関係の構築が必須です。

資産税申告の前に、民法上の規定、税金や納税の仕組み、税理士の業務、税務調査の可能性等を説明し、申告終了までは依頼者の協力が必要不可欠の旨説明しましょう。

事後説明においても、税金の説明はもちろん、所得税の取得費加算の要件、税務調査の有無等を説明する必要があります。

 

③不動産等の現物は必ず確認しよう

これも不動産等のうち、宅地評価をする場合、地積図等の書面上のみで評価をする方が多いです。

 

しかし、資産税でも有名な笹岡宏保先生も申していたのですが、

「不動産は現物を確認するべき」

と申しています。

書面上では見えない情報が、現場では見えてくるのです。

それが適正な財産評価に繋がりますし、公正・適切な申告になります。

自分自身の力にもなりますしね。

不動産が県外にあったとしても一度は現物を確認しましょう。

 

まとめ

税理士として資産税を取り扱う場合の注意点3つ。

①着手金・報酬を提案しよう

②依頼者に事前説明・事後説明をしよう

③不動産等の現物は必ず確認しよう

 

当たり前のように思われる方もいるかもしれませんが、出来ていない税理士事務所は案外多いです。

 

難しい事ではないので、きちんと頭にいれておきましょう

 

【編集後記】

四国の石鎚山(西日本最高峰)も山頂は雪化粧してきました。

今年は例年以上に寒いですね^_^

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