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相続について

相続の個別相談会(相続の相談の受け方と必要性)

投稿日:2017年12月6日 更新日:

こんにちは、税理士のおぎーです。

 

今回は相続の個別相談会(相続の相談の受け方と必要性)

個別相談会にて

 

相続の個別相談(相談の受け方)

日々の業務において、相続の相談を受けることは個人、法人問わずよくあります。

対象は既存税理士事務所の顧問先なので、ある程度は顧客情報を把握しています。

生前対策なら、

誰に何を渡したいのか

持っている不動産の評価額は

住宅等の贈与の特例を使えるのか

生前に土地の譲渡所得課税として取り扱うのか

 

相続発生後であれば

戸籍謄本等の必要書類一式

不動産の固定資産明細書

預貯金の明細書

配偶者の税額軽減の有無、小規模宅地等の有無

 

ほんの一例ではあるのですが、具体的な内容に沿って相談を行っていきます。

税理士事務所ではあるので資産税、相続税、贈与税等の税法を中心に相談にのっていき、時間をかけて問題解決(申告書の提出等)していきます。

 

相続の個別相談会の場合

最近では、銀行や病院、葬儀社、介護施設等でも相続セミナーが開催されており、税理士会や商工会議所主催の相続の個別相談会も昔に比べれば多くなっています。

それだけ、相続の話に注目が集まっているわけですが。

現在、相続診断士の資格を持っており、四国相続診断士会の役員でもあるので先日一般の方向けの個別相談会に参加してきました。

 

相談者は事前予約制で、1人当たり30分。

その中で相続における

家族構成(簡単な家系図)

預貯金の大まかな把握

不動産の所在地

株等の所有の有無

生前相談なのか、相続後の相談なのか

兄弟との関係、子や孫との関係

ご両親との関係等

 

短い時間で全てをヒアリングすることは難しいですが、相談を聞く側もある程度の状況把握をしないと

相談を受けるのが難しいです。

それでも、個別相談に来られた方は、何かしら相続において悩みや不安を持っている方がほとんどだったので、

問題解決までには至らなくても、不安を和らげることは出来たのではないかと思います。

 

そして、今回は同じ相続診断士の役員である弁護士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、外資系保険担当の方と

一緒に個別相談会を行ったので、1人の相談者に対して複数の士業の先生が同じテーブルにつき、法務面・税務面から相談にのることができました。

通常は

兄弟間に相続争いがある→弁護士へ

土地の権利関係で相談したい→行政書士

土地の評価、税金が試算は→税理士

生前の保険対策→保険担当

など、縦割り案内となるのですが、相談内容によって法律面、税金面の両輪でアドバイスを出来るのは相談者にとっても意味のある相談だったのかなと思います。

 

相談者の中には士業の誰に相談したらよいか分からない

という方は多いです。

 

そういった意味でも、

この案件は○○司法書士ですね。

と簡単に案件を投げるのではなく、士業の方と一緒に考えて問題解決の方向に向かっていくのは相談を受ける側としても「強み」となります。

 

まとめ

相続の個別相談会。

初対面の方と限られた時間の中で問題点を和らげていきます。

もちろん、その場で解決できる話であればよいのですが、時間が掛かりそうであれば無理に問題解決に向かわいのも必要です。

そこは、受ける側も臨機応変に対応する必要があります。

 

【編集後記】

税理士会の研修で一番の人気である資産税の研修。

講師は全国でも資産税の実力者として有名な笹岡宏保先生でした。

愛媛県内の税理士の方達にも人気があり、立ち見が出るほどの盛況ぶりでした。

 

 

 

 

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