こんにちは、税理士のおぎーです。
今回は相続における自宅物件の取り扱いについて
地方の一軒家にて
相続における持ち家の取り扱い
相続の現場においては、地方では相続税の申告の有無に関わらず亡くなった人が持ち家を所持している場合が多いです。
それは自分のお爺さん、お婆さんが亡くなった時や親戚の方が亡くなった時は、親族間の話し合いで穏便に終わる可能性は高いのですが、
改めて、自宅を所持している方が考えている意思表示は大きく分けると以下の3つに分けられます。
①自宅を売って現金化しても構わない
②特定の相続人にあげたい(同居している子や孫など)
③苦労して建てた家なのだから、売らないで誰かに相続してほしい
①については1番多いパターンです。
子供達が県外に出ている場合は実家という概念が薄いのであれば、売ってしまって現金化したのを子供達で等分に分ける。
相続においてはシンプルな分け方です。
ちなみに、うちの母方の叔父や叔母が亡くなった後の実家は売りに出し、現金化して兄弟姉妹5人で分けました。
相続においては何のわだかまりも無かったです。
②については同居している子や孫、
つまりサザエさんで例えれば
波平がいて、サザエさんがいて、タラちゃんもいるといった家族構成ですね。
カツオとワカメが家を出ているなら当然サザエさんが引き継ぐという流れです。
③については地方に実家はあり、同居者はおらず兄弟姉妹姉妹は県外に住んでいる。
実家に住む予定は無くても、地方では、長男または長女などの特定の人に家を相続して欲しいという流れですね。
問題点は無さそうな見えるが?
上記の①から③についていずれも問題は無さそうな見えます。
ただ、危険性が高いのも含まれています。
①については自宅を現金化したの取り分で揉めなければ問題無さそうです。
②のように予め引き継ぐ人を決めておけば問題なさそうですが、例におけるサザエさんも将来は自分のものになるだろうと思っていることでしょう。
ただし、カツオやワカメが法定相続分の1/3ずつはもらう権利があると主張すれば、
サザエさんはその権利を支払うために自宅を売却するかもしれませんし、
自宅のローンが残っていればその返済をしながらアパート暮らしという可能性もあります。
③については、注意すべきは長男や長女に実家を引き継いでもらいたい場合、次男や次女に何を相続させるかを、どういうふうになったかしてもらえるかを考えておく必要があります。
仮に、子供達に対して遺言書に
「長男に実家を相続させる」
とだけ書いていれば、残された次男や次女に不公平感ができます。
遺言で納得できればいいのですが
納得できなければ、結局もめる原因になるんですね。
②や③についても当然に引き継ぐものと思っているだけで、下の世代に丸投げしただけでは問題になるというケースです。
ではどうすれば良いか。
②や③についても親子間、兄弟間で実家の取り扱いについて予め話し合っておくことが必要になります。
そんなの極端な!
とお思いの方もいるかもしれませんが、
10件に1件で問題になる可能性があり、その1件が自分達自身や顧問先、担当先ならこれほど悲しいことはないですよね。
相続財産において申告義務が有る無しに関わらず、実家の取り扱いについて事前の話合いは必要です。
まとめ
相続における実家の取り扱い。
多くの相続の現場においては、多くの方が該当する話であり、問題がなさそうに見えて、実は危険性もはらんでいます。
自宅の取り扱いについて
・同居の子や孫に相続させたい
・特定の人に相続させたい
ということであれば、事前の話し合いは必要です。
事前相談せずに勝手に決めておく事だけはしないようにしましょう。
【編集後記】
一家で風邪の負のループにはまっています。
娘→奥さん→僕
の順番に風邪をひいているので、早く脱したい所です。