こんにちは、税理士のおぎーです。
今回は、税理士登録時研修3日目(税理士登録した人は初心忘れるべからず)について
税理士登録時研修も3日目
29年度の税理士登録時研修は3日間に分けて行われるのですが最終日の3日目を迎えました。
3日目ともなると研修に参加されている皆さん、朝から疲労の色が濃いです。
連日7時間の座学は実務とはまた違う疲労度があります。
ただ、3日目だからといって集中しないわけでなく、疲れたなりにも皆さん研修を受けていました。
3日目の内容は税理士制度の関連規定として民法・会社法について
民法部分については税理士賠償責任から始まり債務不履行責任と委任契約の解除。
会社法については取締役会、株主総会の運営等の注意点を弁護士の講師の方を招いて研修が行われました。
税理士として注意すべきは賠償責任
研修の3日間で何度も説明を受けたのが税理士法第1法。
税理士として適正な申告業務を行うことを責任とするのですが
反対に見ると適正な申告業務が行われていなければお客様に対して責任を問われることもあります。
例えば税務におけるグレーゾーン(白か黒かはっきりと判断がつかない部分)について
仮に基本通達に反する確定申告として税務署側で否認された場合、修正にかかる過少申告加算税、延滞税について
税理士側の責任として賠償を求められることも可能性としてはあります。
すべての顧問先がというわけではないですが、そういった人も「いる」という事を前提に
税理士としても賠償を求められ前に説明責任を果たす必要があります。
つまり、お客様に税務のグレーゾーンに対して、
メリット、デメリットを説明し、どれぐらいのリスクがあるかを踏まえたうえで最終的な判断をお客さん自身に仰ぐ。
あとで、お客さん自身から
「そんな説明は受けてない」
と言われないためにも話した内容を証拠として書類に残しておく。
グレーゾーン部分で判断が難しい場合は、ここまでする必要がります。
もちろん、すべてのお客さんに対してお互いが話した内容を議事録として残す必要はなく
「変な」お客さんに対しては証拠書類を残しておく必要があります。
「変な」お客さんからは、離れていくというのも一つの判断ですが、、、
こういった形での、税理士として損害賠償責任やほかにも顧問先との契約書の作成の仕方等を
大変興味深く研修内容として話していただきました。
研修終了後は修了式へ
3日目も、様々な内容をお話しして頂いたのですが16時には無事研修終了となりました。
研修終了後は、すぐに終了式へ。
簡便的ではありますが賞状の授与があります。
税理士会役員の方から、最後の挨拶があり終了となりました。
一緒に受けた若手の税理士の方たちも最後お話しし、
「お互い税理士として頑張っていきましょう!」
と言って、分かれていきました。
3日間ですが懇親会を含め、非常に内容の濃い研修だったのかなと思います。
登録時研修は2度と受けるものではないですが、
「初心忘れるべからず」
で今後の業務に取り組んでいきます。
【編集後記】
娘も2歳6カ月。トイレトレーニングはほぼオムツなしでも日中過ごせるようになりました。
一緒にトイレに連れていく時も
「あっち行って、じゃーねー」
と言われてトイレのドアを閉められると、嬉しいような、悲しいような。