こんにちは、税理士のおぎーです。
今回は、税理士の職能と成年後見制度について
税理士制度と成年後見制度
税理士制度においては、税理士法第1条にける「税理士の使命」おいて
税理士法第1条
税理士は、税務に関する専門家として独立した公正な立場において申告納税制度の理念に沿って納税義務者の信頼に応え、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを目的としています。
その使命を達成するために高度な専門性が求められていますが、同時にその職能を生かして社会貢献も期待されています。
一方で成年後見制度は
「ノーマライゼーション」
「自己決定権の尊重」
「身上保護の重視」
を基本理念とし、本人保護の理念と調和を目指しつつ、社会全体が高齢者等の保護に取り組むことが求められています。
「ノーマライゼーション」とは
成年被後見人(精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者等)がそうでない人と等しく、基本的人権を享有する個人としての尊厳が重んじられ、生活が保障されるべき理念
「自己決定権の尊重」とは
成年被後見人等の意思決定支援が適切に行われ、自発的意思が尊重されるべき理念
「身上保護の重視」とは
成年被後見人等の財産管理のみでなく身上保護が適切に図られるべきという理念
税理士制度においては高度な専門的知識と的確な判断、高い倫理観が求められており
成年後見制度は法定後見人、任意後見人含め本人の血縁者に頼る部分が大きいため、本制度か有効に機能しない原因にもなっているため
業務の遂行にあたり、高度な専門性と客観的な判断が必要とされる税理士が、成年後見制度に参加することが近年求められています。
税理士の職能と成年後見制度
では、税理士の職能として成年後見制度において何が出来るのか。
成年後見人等及び任意後見人の主な職務は大きく分けてふたつ
「財産管理」と「身上監護」
があります。
「財産管理」の職務は、各支援者が本人の財産目録の作成または確認から始まります。
つまり本人の財産の一定時期における有高の把握や、実在性の確認が必要です。
そこから各支援者が行える範囲での代理、同意、取消等を行い、その経過や結果について、記録、計算、書類の保存を行います。
そして一定期間ごとに集約し、必要事項について定期的あるいは随時的に家庭裁判所に報告を行います。
税理士業務においては日常業務の一環として、財産目録の確認から、各種取引を把握して、一定期間での取引を集計、分類、記録して報告していますので
法定後見制度における財産管理は、税理士の業務と親和性が高いと言えます。
一方、「身上保護」の職務として
社会生活を送る人間を支える行為であり、介護など人間個人の生活に視点をおいた職務です。
手続きにおいては地域社会での福祉サービスやこれらのサービスを受けるための手続きに関して正確な知識や情報収集が必要とされます。
ただ、身上監護の職務は税理士にとって未知の分野であるため、介護関係の研修や関連士業との連携が必要となってきます。
まとめ
改めて、税理士の職能と成年後見制度についてまとめてみました。
成年後見制度において税理士が求められる職能はふたつ
「財産管理」と「身上監護」です。
「財産管理」については日々の税理士業務に近いものがあるため、民法上の制限はあるものの取り組める業務かと思います。
一方、「身上監護」は介護サービスの手続きなど介護福祉士が行う業務であるため、税理士としては取り組みにくい業務であります。
現状では各士業との連携で取り組む必要がありますが将来的には
税理士×介護福祉士
が社会に求められる税理士像のひとつかもしれません(今このふたつが出来れば間違いなく地域密着型の「強み」になります)
【編集後記】
税理士としての成年後見人等研修手続きについて書こうとしたのですが、概要で終わってしまいました。
手続き関係、次回以降に続きます。