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相続について

相続における生命保険の3つの活用法

投稿日:2017年9月19日 更新日:

こんにちは、税理士のおぎーです。

 

今回は相続における生命保険の3つの活用について

 

相続の生命保険の活用

相続においては、現預金や有価証券、不動産等に比べて生命保険の活用が比較的有効とされています。

 

そこで生命保険の活用として3つの特色をご紹介していきたいと思います。

 

3つの特色としては

①遺産分割

②流動性資金の準備

③相続財産の評価

に分けられます。

 

①遺産分割

遺産分割においては、ずばり

お金に「宛名」をつけることができます

通常、預貯金や有価証券として相続財産が残ると遺産分割協議の対象となります。

 

相続人が1人であれば問題ないのですが、相続人が複数いる場合は相続人同士の話し合いのもと相続財産を分ける必要が出てきます、

 

話し合いですんなりいけばいいのですが、相続人同士が遠方であったり、相続人同士の仲が悪ければなかなか話し合いが進まず、家庭裁判所での話し合いという事もありえます。

 

こういったぶつかりが、預貯金や不動産ではあるのですが、生命保険は

将来亡くなる方が、相続において誰に渡したいか受取人を指名することができるんですね。

 

さらに生命保険は遺産分割協議の対象外とされるので話し合いの財産の一部に入れる必要もありません。

 

苦労を共にした妻のために

稼業を継ぐ長男のために

可愛い孫のために

 

と亡くなる方の意思が生命保険では反映できます。

 

②流動性資金の準備

流動性資金の準備においては、相続が起こった場合亡くなった方の預貯金を引き出そうとした場合、基本的には相続人全員の許可や遺産分割協議が必要になります。

 

葬式費用や、固定資産税の支払い等、亡くなった後も支払うべきものは案外沢山あります。

 

直ぐにお金を引き出したいのに、使えないという状況を回避する為に生命保険も活用できます。

 

死亡保険は、受取人からの請求手続きにより速やかに支払われるので、預貯金等と比較しても比較的早く現金化することができます。

 

流動性資金の観点からも生命保険はメリットがあるんですね。

 

 

③相続財産の評価

節税として一番メリットがあるとされているのが生命保険の非課税枠があること。

 

相続税法上、非課税枠として

500万×法定相続人の数

となります。

例として法定相続人が

妻と子供2人の3人なら

500万×3=1,500万

が非課税枠となります。

 

通常の現預金であれば100%課税対象となるのですが、死亡保険では非課税枠が適用されます。

 

多くの場合、基礎控除額

注)3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

と生命保険を併用すると税金がかからない場合もあるので、生命保険は上手く活用しましょう。

 

 

まとめ

相続における生命保険の活用。

簡単に分けると3つあります。

 

①遺産分割

②流動性資金の準備

③相続財産の評価

いずれもメリット活用によって相続後の助けとなります。

 

覚えておきましょう!

 

 

【編集後記】

三連休は家族でゆっくり。

台風などにも見舞われましたが、リラックスした時間が過ごせました^_^

 

 

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