こんにちは、税理士のおぎーです。
今回は事業承継の主な円滑化対策について
道後公園にて木の実拾い
経営承継円滑化法の活用
平成20年10月1日において施行されているのが
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
である。
この法律自体は
1.遺留分に関する民法の特例
2.事業承継における金融支援策
3.相続税・贈与税における事業承継税制等
を規定している。
遺留分に関する民法の特例
遺留分に関する民法の特例には、除外合意と固定合意があります。
除外合意とは、後継者が先代経営者からの贈与等により取得した株式等の全部又は一部について
当該贈与等価額を遺留分算定基礎財産に参入しない
という合意である。
除外合意により、遺留分減殺請求の対象から除外されることとなり、先代経営者の相続に伴って株式が分散することを防止する。
固定合意とは、先代経営者から贈与等により取得した株式等の全部又は一部について、遺留分算定基礎財産に算入すべき価額を当該合意時における価額に固定するという合意である。
固定合意することで株式等の価値が上昇しても非後継者の遺留分が過度に増大することはないため、企業価値向上に専念できることを目的としている。
民法上の除外合意も固定合意も先代経営者の推定相続人全員の合意を前提とし
経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可を受けることにより
合意の効力が生じる。
事業承継における金融支援策
事業承継における金融支援策とは、
日本政策金融公庫等における特例条項として
中小企業において、事業承継にかかる資金調達が行いやすくすることである。
先代経営者の死亡や退任により、事業承継に対応するために多くの資金が必要とされる場合が生じる。
先代経営者の相続等により、分散した株式等や事業用資産の買取、これらの資産にかかる相続税の納税のため多額の資金が必要となる。
また経営者の交代により、信用状態が退化し、金融機関からの借入に対する金利等の条件を厳しくされたり、資金繰りが急速に悪化する恐れがある。
そういった面に対応するするために、日本政策金融公庫等では特例としての金融支援策が作られています。
相続対策の事業承継税制
中小企業における、親族内承継において、後継者に自社の株式にかかる議決権を集中的に承継させる為に、事前対策として、
贈与、売買、相続による方法
がありますが、方法の選択により課税される税金の種類や算出方法が異なってきます。
特に贈与に関しては暦年課税のほか、相続時精算課税により贈与税を計算する選択もあり、贈与税の負担と相続税の負担とのバランスを考慮する必要があります。
その為にも自社の株式よ算定が重要であり、相続税法においても取引相場のない株式等の評価方法が財産評価基本通達で定められています。
そして事業承継税制においては自社の株式の評価により思わぬ高額となる場合も多く、贈与税や相続税について納税猶予の仕組みが定められています。
詳しい算式は省くのですが、贈与等により取得した非上場株式等の全部又は一部が贈与税の納税猶予さたり
相続等により取得した非上場株式等の全部又は一部の価額のうち80%部分が相続税の納税猶予とされたりします。
事業の円滑化の上でも税制上の優遇は必要とされています。
まとめ
事業承継の円滑化に向けて、民法上も金融面でも税制上でも優遇措置が定められています。
三位一体で取り組むことはもとより、
税制面ではまず
自社の株式がいくらなのか?
を把握することが事業承継を考える上でも大切になってきます。
【編集後記】
四国でもお盆過ぎれば大分涼しくなってきました。
娘(2歳3ヶ月)と日中長く遊べ出したので、ストレス軽減にもなって助かっています^_^