こんにちは、おぎーです。
今回は税理士登録の区分について。
税理士登録の区分
税理士登録の区分は大きく分けて3つに分かれています。
1.社員税理士
税理士法人(2以上の税理士が共同で設立する法人)の代表社員として税理士業務を行う税理士のことを言います。
納税者等からの委嘱契約はすべて税理士法人を通じて行います。
社員税理士となると自ら(自分自身)や他人のために自ら業務を行うことができない(個人名義での業務ができない)ので社員税理士となると個人名義の事務所の設置はできないので、たとえば、税理士法人〇〇と〇〇税理士事務所(個人名義)は両立できないよと規定されています。
2.所属税理士
税理士事務所や税理士法人の補助者として税理士業務等に行う税理士のことをいいます。
所属税理士は旧(補助税理士)といい、平成26年の税制改正前までは補助税理士は自己の名で申告書を出すことができなかったり、自己の名ではお客さんから委嘱契約できなかったのです。
しかし、改正により補助税理士でも勤務する事務所の名称の記載があれば自己の名で申告書を提出することができ、勤務する事務所の書面による承諾を得れば直接受任することができるようになりました。
ただし、自己の名(個人名義)で事務所の設置はできないとされています。
3.開業税理士
上記の1.2以外の税理士をいい、個人名義で納税者から委嘱契約を結び、自己の名で税理士業務を行うことができます。
個人名義で事務所を設置しなければならず、開業税理士は、他の税理士事務所において勤務、アルバイト等をする場合、自己の名で税理士業務は行うことができないとされています。
税理士区分の割合
2017年1月末現在では全国で76,318人もの税理士が登録しています。
税理士区分の割合はどうなっているのでしょう。
資料は日本税理士会の平成26年の税理士実態調査より抜粋しています。
社員税理士 6,952人 9.3%
所属税理士 8,117人 10.9%
開業税理士 59,250人 79.7%
注)資料には税理士法人という区分もあるのですが社員税理士と被っている気がするので割合から除外しています
一番はやはり開業税理士。全国で約8割が開業税理士として登録しています。
次いで所属税理士、社員税理士となっているのですが、税理士事務所の事業承継問題から今後は税理士法人としての社員税理士が緩やかに増えてくるのかなと思います。
税理士の年齢層
せっかくなので税理士の年齢層も見ていきます。
税理士年齢層
20代 0.6%
30代 10.3%
40代 17.1%
50代 17.8%
60代 30.1%
70代 13.3%
80代 10.4%
一番のボリュームゾーンは60代の税理士30.1%です。
次いで50代の17.8%なので今の税理士業界は50代、60代で支えられていると言っても過言ではないかもしれません。
逆に20代、30代の税理士は10%弱。
20代に関しては全体の1%にも満たしていません。
この辺りが30代で税理士登録は若手と言われる所以かもしれませんね。
少し驚きなのが80代以上の税理士登録者が10%以上いること。
ちなみに今の事務所も今年93歳の税理士(大先生)がいます。
年齢による痴呆症も出ているので、実務はもちろんできないのですが、籍はあるので税理士です。
支部の税理士会でも90歳代の税理士先生が参加されていると聞くので、地方の方が税理士の高齢化は深刻かもしれません。
まとめ
税理士登録は社員税理士、所属税理士、開業税理士の3つに分かれています。
開業税理士の割合が高いのですが、全体的に年齢層も高く、実務に従事できない税理士も含まれています。
他の業界からみると摩訶不思議な税理士業界かもしれませんね。
【編集後記】
今日で2月も最終日。
法人決算は目処はついたのですが、確定申告件数は目標件数の40件まで処理できず。
25件終了で、3月を迎えたいと思います(大汗)