こんにちは、税理士のおぎーです。
今回は、税理士法に違反した場合(税理士になったら違法行為を知っておこう)について
自宅の玄関にて
税理士法に違反した場合の措置
あまり身近では知る機会はないかもしれませんが、税理士法に違反した場合には段階的な措置があります。
・軽微な違反行為をした場合・・・行政指導
・懲戒処分となる行為をした場合・・・行政罰
・警察または検察へ告発された場合・・・刑事罰
税理士法には定められている義務規定があり、それに抵触した場合には罰則規定ではない行政指導が課されます。
そして、税理士の懲戒処分とは、税理士法第1条において「納税義務の適正な実現を図る」という、
社会的・公共的な使命が課されているのですが、同じく税理法にて様々な義務規定・禁止規定が設けられているのですがこれに違反した場合には財務大臣による懲戒処分規定が設けられています。
懲戒処分の種類は3つ
1.戒告
2.2年以内の税理士業務の停止
3.税理士業務の禁止
1.戒告
違反税理士の将来を戒める旨の申し渡しをする処分で、税理士の地位は保持されます。
2.2年以内の税理士業務の停止
税理士業務を行うことを一定期間(2年以内)停止することを命ずる処分で、一定期間停止はされますが税理士の地位は保持されます。
3.税理士業務の禁止
税理士業務を行ってはならない旨を命ずる処分で、禁止は税理士資格の欠格処分に該当し、処分を受けた日から3年間は「税理士となる資格」を有しないこととなります(3年経過後に申請可)
ちなみに国税庁にて公表されている28年度懲戒処分の件数は
1.戒告 0件
2.停止 28件
3.禁止 11件
停止は名義貸しやにせ税理士行為等
禁止は人身事故や酒帯運転等の刑事罰に処された場合が多いです。
「名義貸し」行為
昔から横行しており、近年でも多いのが「名義貸し」行為
「名義貸し」行為の判断は主に以下の3点が考えられており
①税理士が自らの判断で税務書類を作成していない
②税理士が納税者から直接税理士業務を委嘱を受けていない
③税理士が報酬を納税者から直接収受していない
名義貸しでよくあるのが
A税理士事務所と
B会計事務所があり
B会計事務所の代表税理士が死亡したとします。
B会計事務所には他に税理士がおらず、職員CがA税理士事務所にB会計事務所の顧問先の署名押印および提出を依頼します。
A税理士事務所がB会計事務所の顧問先と直接契約しておらず、申告書の内容も確認していないなら
A税理士事務所は「名義貸し」行為となり
B会計事務所は代表税理がいないのに税理士業務を行っているので「にせ税理士」行為となります。
A税理士事務所としては良かれと思って行った行為ですが税理士法違反となるわけですね。
まとめ
全ての違反規定を上げることはできませんが、税理士法には様々な禁止行為が定められています。
税理士になったらどのような行為が違反行為になるのか知っておく必要があり
特に、「名義貸し」行為と「にせ税理士」行為には注意が必要です。
【編集後記】
本日は、税理士会の定例会。
来年度の税理会主催の確定申告の出動要請もちらほら出てきました。
事務所内の引き継ぎ案件もありますが、早め早めに対応していきたいと思います。