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相続について

民法的考え方である遺留分について

投稿日:2017年9月13日 更新日:

こんにちは、税理士のおぎーです。

 

今回は民法的考え方である遺留分について。

 

遺留分とは

遺留分とは、相続人のために法律上留保されるべき相続財産の割合のことをいいます。

 

本来は、遺産は亡くなった人の財産であることから、相続人の意思である遺言でどのような処分の仕方も可能であるはずです。

 

しかし、亡くなった人の妻や子供などの一定の相続人について、亡くなった人との関係や遺産に対する期待などがあり、民法上はこれを保護する観点にあります。

 

したがって遺留分とは相続人の当事者によって排除できない(相続財産としてもらう権利がある)ための強行規定とされています。

 

 

遺留分の権利者と遺留分割合

遺留分の権利者は、兄弟姉妹以外の相続人とされています。

つまり、

配偶者

直系卑属(子や代襲による孫)

直系尊属(父や母、父や母が既に死亡している場合は祖父や祖母)

に限定されています。

 

遺留分割合については民法上

①直系尊属のみが相続人である場合は亡くなった人の財産の1/3

②それ以外の場合は亡くなった人の財産の1/2

 

これは相続人全体で有する遺留分を意味しており

 

例として

1億円の現預金を持った人が死亡し、

財産は相続人以外の人に全て遺贈すると遺言で書かれていたとします。

相続人は妻と子供二人の場合

 

1億円の1/2つまり5千万円が相続人全体で有する遺留分

これを法定相続割合で分かるので

妻1/2で2,500万

子供二人1/4で1,250万

 

合計で5千万円が相続人において遺留分として主張する権利があるという訳です。

 

遺留分における基礎財産の算定式

遺留分を計算するにあたり、遺贈や生前の贈与を加味する必要があります。

 

民法上も

遺留分は、被相続人(亡くなった人)が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えた額から債務の全額を控除してからを計算する

と定めています。

 

算式にすると

基礎財産=相続開始時の財産+贈与財産-債務全額

 

とされています。

 

贈与財産については原則は

相続開始前の1年間に贈与されたものを基礎財産に参入する

こととされていますが

例外として

特別受益者については前記載の1年間の時間的制約を受けないとされており

 

子どもが生前に家購入分の贈与1千万円を贈与されていた場合は算定基礎に算入されます。

 

まとめ

遺留分の計算は、相続税法に慣れているとなかなか馴染みが薄かったりします。

 

相続争いにもなる可能性もあるので生前に遺留分を侵害していないか確認するためにも知っておくべき規定かと思います。

 

【編集後記】

気温の変化で娘、奥さんともに風邪ひき。

体調管理も含め大事な時期ですね^_^

 

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