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相続について

亡くなった人の国民健康保険等の手続きは?

投稿日:2017年8月24日 更新日:

こんにちは、税理士のおぎーです。

 

今回は、相続における亡くなった人の国民健康保険等の手続きについて

 

 

亡くなった人の国民健康保険の手続きは?

国民健康保険の加入者が死亡した場合には、亡くなった日から14日以内に保険証を市町村に返還する必要があります。

 

必要な書類等は

1.国民健康保険資格喪失届

2.健康被保険証

3.高齢受給者証

 

1.国民健康保険資格喪失届

国民健康保険資格喪失届は、各市町村役場の窓口かホームページからでも印刷する事が可能です。

2.健康被保険証

健康被保険証は世帯主が死亡した場合には、世帯主全員分が必要となります。

3.高齢受給者証

高齢受給者証は70歳以上74歳までの健康保険加入者に交付られる証書であり受給されている人のみ用意する必要があります。

4.その他

準備しておくものとして

・死亡を証明するもの

・世帯主の認印

・納付通知書

・手続きに来る方の本人確認書類等が必要となります。

 

なお、75歳から加入する後期高齢者医療保険についても国民健康保険と手続きは同じであり

亡くなった日から14日以内に保険証を返還し、

各市町村役場において後期高齢者医療資格喪失届を提出する必要があります。

 

 

亡くなった人の介護保険の手続きは?

介護保険については65歳以上の人(介護保険の第1号被保険者)が死亡した場合には、亡くなった日から14日以内に資格喪失届の手続きをする必要があります。

 

必要な書類等は

・介護保険の資格喪失届

・介護被保険者証

の2点を市町村役場の窓口等で手続きを行います。

 

なお、介護保険料については月割りで再計算して、未納保険料がある場合は相続人に請求され、

納め過ぎている場合は、相続人へ還付されます。

還付手続きについては市町村の窓口にて手続きを行うか

後日送付されてくる書類を返送する方法もあります。

 

さらに年金から介護保険料が特別徴収(天引き)されている場合は日本年金機構の年金事務所や各共済組合へ、

死亡届や未支給年金の請求手続きがあわせて必要となってきます。

 

介護保険の受給者が亡くなられた場合は、返納届けと市町村や保健所等へ受給者証を返還する必要がありますが、特に手続き等は必要ないです。

 

 

まとめ

亡くなったあとの健康保険や介護保険。

ペナルティー等はないですが、亡くなった日から14日以内での手続きが必要となります。

 

葬式等の後は預金通帳などの銀行手続き等もあるので市役所での必要手続きも忘れずにする必要があるかと思います。

 

【編集後記】

今日は9月度の税理士会の研修。

人気があるものとないものとで、参加する税理士の数の変動が激しい(本日は人気講師のため満員大入り)ですが、しっかり学んできたいと思います^_^

 

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