こんにちは、税理士のおぎーです。
今回は銀行側における亡くなった人の資金回収について
甥っ子と近所を駆けっこ
銀行側の融資金額回収について
銀行側においては、融資先の個人が亡くなった場合には、まず確認すべき事として
亡くなった人の弁済期が到来しているかどうか
を確認する必要があります。
そこで債権者である銀行側においては
亡くなった人が死亡する以前にすでに期限の利益を喪失しているかどうか
相続の対象となる融資
①証書貸付
②手形貸付
③カードローン
④口座貸越等
について亡くなった事が期限の利益喪失事由になっているかどうか
それぞれを確認する必要があります。
亡くなった人の相続預金からの回収
銀行側において融資先の個人に相続が発生した場合、亡くなった人の預金から融資金を回収する方法として相殺があります。
相殺は、貸してる側と借りてる側が同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあれば相殺する事ができます。
金融機関は、融資金債権の弁済期が到来していれば、預金債権について銀行側自ら期限の利益を放棄することにより、融資金と預金を相殺する事ができるものとされています。
ただし、共同相続の場合、融資金債務は相続開始と同時に法律上共同相続人に、分割承継されていることから、相殺の意思表示は各相続人に対して行う必要があります。
担保物権(不動産等)からの融資金の回収
亡くなった人の所有不動産に抵当権や根抵当権の設定を受けていた場合、相続によって担保権のもつ換価権に影響がないため、銀行側において担保権の実行は可能です。
亡くなった人の不動産を相続した人が抵当権の地位を承継することになります。
銀行側においては抵当権の実行をする場合、上記の不動産の所有権を承継した相続人が競売手続きの当事者として不動産競売を申し立てることになります。
競売手続きにより融資金の弁済に充てるかたちとなります。
仮に全ての相続人が相続放棄をした場合、相続人が誰もいない状態となった場合、銀行側自らが、相続財産管理人の選任を申し立てて、相続財産管理人を相手に担保権実行の手続きを行う事となります。
まとめ
銀行側においては、当然ですが亡くなった人の融資金を回収する義務があります。
手続きを早く行うためにはやはり亡くなった人の預貯金等からの相殺が早くなります。
担保権での回収は競売手続きに進む事も多いので、融資金の回収の長期化が余儀なくされたり、担保権の不動産だけでは全額返済に至らない場合もあるので、最終的には債務を承継した相続人の負担となってきます。
借入金の債務は相続財産から控除できますが、きちんと相続財産から弁済できる事が大切です。
【編集後記】
今週からセミナー等でまた移動が多くなるので、空き時間を上手く活用していきたいと思います^_^