こんにちは、税理士のおぎーです。
今回は相続における借入債務と銀行側の介入について
神戸市内にて
相続の金銭債務
相続の金銭債務については、相続人が複数人いる場合は、可分債務つまり分割するができるものとして、各相続人に相続分に応じて義務を承継することができます。
仮に亡くなった人の遺言により金銭債務について、法定相続分と異なる割合で相続分を定めたとしても、銀行側の同意なく、借入債務を自由に処分する事が出来ないことから、相続人は遺言による相続分の指定を銀行側に主張する事が出来ないとされています。
そして、相続人による遺産分割協議においても法定相続分の異なる銀行債務の分割をした場合、銀行側の同意なく、分割する事が出来ないとされています。
ただし、上記2点は銀行側において承認した場合は、法定相続分と異なる金銭債務の分割ができると認められています。
相続人が銀行側を騙すような形で相続の分割を行い、銀行側において取り消しの請求ができるのかが問題となります。
詐害行為取消権について
相続人等が、銀行側が不利益を被ることを知って積極的に財産を減らす行為をした場合は、銀行側はその行為の取り消しを裁判所に請求することができます。
これがいわゆる詐害行為取消権というのですが
財産権を目的としない法律行為
は対象とならないとされています。
つまり
婚姻、養子縁組、相続の承認、放棄など
の身分行為は銀行側の財産状態に直接関係するものでない為、銀行側において行為の取り消しを請求することができないとされています。
具体的に銀行側において詐害行為取消権を行使できるのは遺産分割協議時にあたります。
遺産分割協議は財産権を目的とする法律行為となる為、詐害行為取消権の対象と成ります。
相続放棄は身分行為のため詐害行為取消権の対象とならず
遺産分割協議は本来は銀行側が口出しすべきではないが、いったん相続を承認し、相続財産にあたる権利の移転は、財産権を目的とする法律行為のため、取消権の行使をすることができます。
まとめ
銀行側においては、借入債務が法定相続分と異なる割合で相続分を定めた場合は、まずは遺産分割協議の有効性を確認します。
そのうえで相続人の資力や管理上の便宜をふまえ借入債務の分割方法の承諾をする必要があります。
慎重に吟味したうえで、銀行側も不利益が生じないように判断する必要があります。
【編集後記】
仕事の方も決算もなんとかひと段落。
2月からの法人税務調査も年度末(6月末が税務署異動時期)までに終了してやれやれです。