こんにちは、税理士のおぎーです。
今回は、相続人の欠格、廃除について。
早朝の大阪梅田にて
相続欠格とは
民法上、相続権(相続人となることができる権利)が認められる人であっても、一定の事由にやり相続権が剥奪され、相続できないことがあります
相続欠格と相続人の廃除があるのですが、そのうちの相続欠格について。
亡くなった人との身分関係において相続権を持つ人であっても、相続人として認めることが適切でないとする一定要件がある者は、相続権がないものとして取り扱われます。
①故意に亡くなった人や、同順位の相続人を死亡するに至らせたり、至らせようとしたため刑に処せられた者
②亡くなった人が殺害された事を知って、告発・告訴しなかった者
③詐欺・強迫行為によって、相続に関する亡くなった人の遺言の作成や撤回・取り消し・変更を妨げた者
④詐欺・強迫行為によって遺言者の作成等をさせた者
⑤相続に関する亡くなった人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
相続欠格の手続きは、刑法などの法律上効果が生じていることから、家庭裁判所での相続欠格のための審判手続きや、相続欠格である旨の公示方法はないとされています。
相続人の廃除とは
相続人の廃除とは、相続権を当然に否定されるほどの重大な事由はないが、亡くなった人が生前相続させたくないと感じるような非行がその者にあった場合には、亡くなった人の生前の意思に基づいて、家庭裁判所の審判または調停によって、非行等があった人の相続権を奪うことができます。
廃除事由としては
①相続人が亡くなった人に対して生前に虐待や重大な侮辱をしたこと
②相続人にその他の著しい非行があったこと
などがあります。
廃除の対象となるのは
第1順位グループ(子や孫)
第2順位グループ(祖父などの直系尊属)
に限られ
第3順位グループ(兄弟姉妹)
は対象外とされています。
これは民法上の遺留分が兄弟姉妹には無いことから対象とはならず、兄弟姉妹に財産を相続させたくなければ、遺告等でその旨を記載する必要があります。
手続きは亡くなった人が生前に家庭裁判所に相続人の廃除を請求するか、遺言で廃除の意思を表示する事によって効果がなされます。
家庭裁判所で廃除の請求をした場合は、廃除の審判が確定するか調停が成立した場合に、相続権を失うこととなります。
遺言廃除の場合は、遺言を書いた人が亡くなった後、遺言執行者が遺言の効力を生じた後、推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求し、審判が確定すれば相続開始時に遡って推定相続人は相続権を失うこととなります。
まとめ
相続の欠格、廃除。
相続欠格は法律上(刑法等の執行等)にとり当然に相続権がないと認められますが
廃除は手続き上、家庭裁判所での審判確定を必要とするため時間がかかります。
廃除を請求した人は被害を被ったと思っていても、相続人側は被害をしたとの認識がない場合もあるため、審判確定にはそれ相応の時間を必要とします。
【編集後記】
今日は研修兼セミナーで1日大阪。
0泊2日の弾丸ツアーですが楽しんでいきたいと思います^_^