こんにちは、税理士のおぎーです。
今回は、相続預金の払い戻しのうち遺産分割協議書による場合について。
遺産分割協議書による相続預金の払い戻し
銀行側は、相続人が亡くなった人の相続預金の払い戻しに来た場合、遺言書や遺産分割協議書の有無を確認する必要があります。
遺産分割協議書がある場合は、原本を徴収し、相続預金を承継する相続人及び承継内容を確認します。
確認する項目は
①相続人全員の自著、実印での押印
②訂正箇所がある場合は訂正印の押印の有無
③印鑑登録証明書の印影、氏名・住所の照合
④相続預金の記載に不備がないか
記載内容は通常遺産分割協議書に
◯◯銀行◯◯支店普通預金
口座番号◯◯
残高◯◯円
は✖︎✖︎が相続する
と記載があれば問題ありません。
また、遺産分割協議書に
「全財産」
「その他預貯金一切」
と記載されている場合も通常相続預金も含まれていると考えられるので、銀行側は相続預金の払い戻しに応じても問題ありません。
持ち回り方式で遺産分割協議がなされた場合
実務でもよくあるのですが、相続人が遠方などの場合、相続人の一人が作成した遺産分割協議書を持ち回りで承認する方式であったも遺産分割協議書は有効に成立するとされています。
ただし、持ち回り方式で遺産分割協議をする相続人に対して確定した相続内容が提示され、その相続人が遺産分割にかかる合意内容を了解したうえで承諾する必要があるとされています。
つまりちゃんとした遺産分割協議書の説明の上でサインをもらって下さいとの事です。
遺言内容と異なる遺産分割協議書による相続預金の払い戻し
先に遺言者の所在が確認されていたが、相続人全員がその存在及び内容を適切に確認した上で、遺言内容と異なる遺産分割協議書を作成する事は可能とされています。
共同相続人は、遺言内容と異なる遺産分割協議に合意しておきながら遺言内容と異なることを理由に遺産分割協議の効力を争う事はできないとされています。
その為、銀行側は相続人全員が遺言内容を知ったうえで、遺産分割協議に合意内容をしている場合は、その遺産分割協議書に基づき相続預金の払い戻しに応じても問題ないとされています。
これもただし書きなのですが、遺言において、遺産分割を禁止する旨を定めていた場合は、相続人は遺言と異なる遺産分割協議診をすることができず、銀行側も、遺言に基づき払い戻しに応じる必要があります。
まとめ
遺産分割協議書に基づ相続預金の払い戻しは、相続人全員が遺言内容を知ったうえで異なる遺産分割協議に合意している場合は、遺産分割協議書が優先して払い戻しが行われます。
ただし、亡くなった人が遺言にて、遺産分割の禁止していた場合は遺言書が優先されます。
優先順位は大切なので覚えておきましょう。
【編集後記】
娘の誕生日プレゼントに買った三輪車がお気に入りのようで、よく乗ってくれてます。
どちらかといえば娘は散歩が嫌いなので楽しく動いてくれればと思います^_^